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死後事務相談事例③

自分の信仰する宗教・宗派での葬儀・埋葬を行って欲しいのですが可能ですか?

自分が死んだ後は、自分が信仰する宗教・宗派による葬儀・埋葬を行って欲しい。

1.葬儀・埋葬とは?

葬儀とは、故人の死を弔うための宗教的儀式全体をいいます。これと類似する言葉で告別式がありますが、これは故人の親族や知人・友人等

が参加する社会的式典をいい、必ずしも宗教的儀式を必要とはしません。

また、埋葬は、法律によると「死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。)を土中に葬ること」とされていますが、一般的な用語としては、火葬後

の焼骨を墳墓に埋蔵又は、納骨堂に収蔵することも含めた意味で捉えられいることが多いようです。これ以外の方法としては、自然葬(海洋散

骨、樹木葬等)があります。

2.死後事務委任契約で定めることに可否、必要性

葬儀・埋葬に関する事項は、依頼者が求める中心的な死後事務の一つといえます。

葬儀・埋葬については、通常相続人はこれを行うことが多いですが、相続人が存在しない場合や相続人と疎遠であった場合もあります。また遺

言で祭祀承継者を指定する方法もありますが、祭祀承継者となった者に葬儀・埋葬やその後の墓地管理・法事等に方法を強制できるものではあ

りません。さらに遺言は、死亡後しばらくしてから後に発見される場合もあり、発見時点では、既に記載内容とは異なる方法での葬儀・埋葬が

執り行われているということも生じ得ます。

なお、法律によれば、成年後見人は成年被後見人の死亡後、家庭裁判所の許可を得て「その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続

財産の保存に必要な行為」を行うことが出来るようになりました。しかしここで成年後見人ができるのは火葬又は埋葬に限られており、葬儀ま

で行うことは出来ません。任意後見人や保佐人、補助人に至っては、葬儀はおろか埋葬も行うことはできません。

したがって依頼者が成年被後見でありかつ相続人がいない場合は、死亡後の葬儀・埋葬において支障が生じることとなります。死体の埋葬等を

行う者がいないときや判明しないときは、死亡地の市町村長が行うこととされており、実際には成年後見人がやむを得ず行う場合があるようで

すが、そのような例外的な対応をしなくてもよいように、特に相続人が存在しない方については、葬儀・埋葬に関する事項を死後事務とする死

後事務委任契約を締結する必要性は高いでしょう。

3.執行方法

(1)依頼者の存命中

葬儀・埋葬は、依頼者の死亡後速やかに実施する必要があります。そのためには、依頼者は存命中に、葬儀・埋葬に関する事務の委任を受任者

に委任していることを伝え、依頼者の死亡時に受任者が連絡を受けられるようにしておくとよいでしょう。

しかし相続人がいない場合や、依頼者が相続人に伝えることを拒む場合もあります。その場合には、受任者と死後事務委任契約の他、見守り、

財産管理及び任意後見契約を締結し、日常に依頼者の健康状態を把握してもらうとよいでしょう。

また依頼者が葬儀・埋葬を行う寺院を指定するのは、依頼者がその寺院の檀家であるような場合が多く、葬儀・埋葬を円滑に行うためにも、依

頼者の存命中に依頼者が寺院に連絡をし、葬儀・埋葬に関する事務を受任者に委任していることを伝えておくとよいでしょう。

(2)依頼者の死亡後

ここからは依頼者の死亡後の流れを述べますので、死後事務委任の依頼者(予定)のかたは、参考として下さい。

依頼者の死亡を確認後直ちに葬儀社及び寺院に連絡をし、葬儀・埋葬の日程を調整します。葬儀社につては、死後事務委任契約の定めがあれば

その通りに、定めがなければ依頼者と合意した金額に範囲内で実施できるように葬儀社と調整します。

また依頼者に相続人となる方いる場合には、その方に対し葬儀・埋葬の日時場所等の連絡を行います。ただし依頼者より相続人に葬儀・埋葬

死亡の連絡をする旨の契約であればその契約内容に従い、葬儀・埋葬後に相続人に死亡の連絡を行い、依頼者の地位が相続人に引き継がれる準

備を行いまた、葬儀・埋葬の経過、結果報告をします。

なお、火葬・埋葬には火葬許可証・埋葬許可証が必要となり、火葬許可証の発行を市区町村役場に申請するには、死亡届を行うっ必要がありま

すが死後事務の受任者には死亡届を行う件権限はありません。(受任者が委任者の生存中に成年後見人や任意後見人、任意後見受任者になって

いればその権限が認められています。)このような場合は、病院の院長等が「家屋の管理人」として死亡の届出を行うこともあります。

死後事務委任契約においてなかむら事務所では預託金を設定しいますが、この場合、葬儀・埋葬の費用を預託金から支払うことができ、報酬も

死後事務終了後に預託金から受け取ることになります。

受任者は葬儀・埋葬等に死後事務が終了した後に、相続人または、遺言執行者に対し、費用等を含めその経過及び結果を報告します。

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