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身元保証相談士とは?

1.身元保証相談士とは?

身元保証相談士とは、身元保証相談士協会主催の認定資格です。身元保証人として、ご高齢者ご本人に責任をもっ

て関与するために必要となる業務知識を習得した専門家のことをいいます。

 身元保証相談士の主な役割は、お客様の家族代行をすることです。

2.身元保証のためのご契約

6つの契約書を作成し、身元保証相談士があなたの老後を完全サポート。

 ①任意後見契約

将来、認知症などでご自身の判断能力が低下した場合に備えて、身上監護、財産管理に関する事務の委任契約

を結びます。

 ②事務委任契約

身の周りの事務代行や各種支払い代行などのお手伝いが法的にできるように事務委任契約を結びます。

 ③公正証書遺言

ご自身の相続財産(不動産、預貯金等)を「誰に」「どんなものを」相続させるかを決めることができます。

 ④財産管理契約

信託口座を開設し、ご逝去後に必要となる費用の預け入れをします。信託口口座は、第三者機関への申請が無

ければ、触ることができませんので、不正出金を抑止する機能があります。

 ⑤死後事務委任契約

葬儀供養の、その他の各種事務手続きを誰に担当してもらうのか決めておく契約になります。

・葬儀供養の手配

・介護施設の解約や家財の処分

・年金停止手続きや行政機関への各種届出

 ⑥医療・介護にかんする、いざという時の意思表示宣言

自分の医療や介護に関することを自分で意思表示できなくなったときに備えて、ご自身の医療方針を残してお

く宣言となります。

終末期医療や介護について、その方針や希望を細かくお聞きし、契約書を作成いたします。 

3.信託口座でお預かり

ご逝去後に必要となる費用を、お客様専用の信託口座でお預かりします。

信託会社を利用することによって、お客様の財産は法律によって保護され、より安全に預託金を保管管理する

ことができます。原則的に口座をロックしたまま、ご逝去のタイミング以外には、払い出しはいたしません。

4.よくあるトラブル

 ①残った財産は全額を身元保証会社に寄付

・判断能力が下がった高齢者の方に寄付を促したのでは、といった大きな疑惑が生じる為、トラブルに発展

してしまうことも少なくありません。

 当協会では、会員が高齢者からの直接的な寄付金の受領を禁止しております。

 ②個人の法律家が単独で身元保証人を担当

・個人の専門家が単独で身元保証人を担当する場合、チェック機能がなく横領や不正な使い込みが発生すると

いった事案が発生しています。

 ③ご逝去後にお墓が残ってしまうこと

・身寄りがない方で、お墓をのこしたままお亡くなりになってしまうと、お墓の管理ができずいわゆる無縁

墓になってしまいます。

 墓じまい等の準備をしっかりしましょう。

 ④高齢者の兄弟姉妹を身元保証人にしてきたが、先に亡くなってしまった。

・身元保証人は、できるだけ現役世代(64歳以下)にお願いするようにしましょう。

 ⑤窓口がバラバラになっている。

・対応する方が場面により異なると、例えば

緊急連絡先は姪、

重要な判断は法律家

介護施設での対応はケアマネジャー

とすると、誰に連絡をしていいか分からないという問題が発生してしまいます。

原則的に窓口はひとりにしていただく事が、身元保証では重要になります。

5.FAQよくあるご質問

 Q1:子供がいても身元保証をお願いできますか?

・お子様や相続人がいる場合も身元保証のお手伝いを行っております。ご事情により身元保証を頼めないと

いう方から多くに相談をお受けしています。

 Q2:連帯保証人にも対応していただけますか?

・身元保証人と連帯保証人はセットになる場合が大半ですので、身元保証契約の締結を通じて連帯保証人に

も対応いたします。

 Q3:身元保証契約の事前審査はどんな内容ですか?

・相続人の確認

・身元保証のお手伝いが可能かどうかの資産状況の確認

・面談を通じて信頼関係とサービス内容についてのご理解がいただけるの確認

 Q4:入居した後に認知症になってしまった場合、面倒を見てくれますか?

・契約の段階で任意後見契約を結んでおりますので、認知症になってしまった場合は後見人として、日常生

活に支障がないように、財産管理や法理判断に支援をさせていただきます

 Q5:亡くなった後の葬儀や手続きはお願いできますか?

・死後事務委任契約を通じてしっかりとお手伝いさせていただきます。葬儀供養はもちろん、施設の解約や

家財の処分、行政への手続きなど全てを誠実に対応いたします。

   滋賀でお独りでの老後、身元保証でお困りお悩みの方は、下記にご相談下さい。

  一般社団法人いきいきライフ協会大津

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電話でのお問合わせ

 

 

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