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12.202022
おひとりさま終活準備
おひとり様
おひとり様に該当する方は次のような方です。
①単身者:生涯未婚の方、離婚歴のある方、配偶者と死別した人
②二人暮らし世帯(おひとり様予備軍):夫婦二人暮らし、同性カップル世帯、親ひとり・子ひとり、兄弟二人暮らし世帯
具体的には
①子供がいない
②兄弟がいない(兄弟がいても高齢)
③親族と交流がない(過去のいざこざで絶縁状態)
おひとり様が亡くなったらどうなる?
おひとり様が亡くなったら、自治体がしてくれるという考えは、間違いではないにしろ甘い考えです。
基本自治体は、亡くなった方をそのままにしておく訳にはいかないので、引き取って民生葬として直葬等で火葬してくれます。
ただ自治体としても、相続人、親族が本当にいないか調査します。その後おひとり様が確認できれば、火葬されます。
自治体も亡くなった方の身の回りの整理は、してくれません。賃貸住宅なら、部屋の明け渡し、病院、電話等、光熱費等の清算。電話会社、光熱費、年金その他多数の身の回りの整理があります。おひとり様の終活は生前に、しっかりしておかないと多数の方に迷惑が掛かることは、大人として知っておくべきでしょう。
おひとり様終活は、どうすればいい?
①遺言書を残しておく
もし自分に相続人がいる場合、財産の分配は勿論、自分の死後事務についても書いておきます。
②死後事務委任契約を第三者と結んでいる。
相続人、親族がいない場合は第三者と死後事務委任契約を結ぶのが良いでしょう。(相続人、親族がいても契約できます。)
③エンディングノートの活用
エンディングノートは、法的は効力はありませんが、自分の財産について、自分の死後について又、親族、親しい友人は誰かを書いておくと良いでしょう。
①か②又は①と②の終活をしていれば、準備は十分といえます。特に今回は②について詳しくお話します。
死後事務委任契約とは?
委任契約の重要性
委任者(本人)が(一般的に)親族以外の者である受任者(委任者の死後事務を行う者)に対し、葬儀、火葬、納骨等の葬送。
その他自身が亡くなった後の必要な事務(諸手続き)をすることを委託する契約です。
例えばある方が、自分の死んだ後の事を考えて死後事務に必要なお金を残し、このお金で葬式、火葬等の死後事務をして下さいと書いた遺書を残したとしましょう。でも具体的にだれがするのか、また親族でない第三者に死後事務の取り扱いを指名しても、残されたお金を自由に使う事はできません。そこで委任契約が必要となります。
委任契約はどうすればいい?
一番おすすめは、専門家と委任契約をすることです。専門家に相談すると、死後事務委任契約以外にも、遺言書や相続についても相談に乗ってくれますし、実際そのサポートもしてくれます。
死後事務委任契約の流れは下記の通りです。
①専門家と死後事務について相談する。(財産の事、信仰宗教の事、納骨の事決めるべき事は事前に相談しましょう。)
②契約書の作成:専門家が契約書を作成してくれて、契約内容を丁寧に説明してくれます。
③葬儀費用、納骨費用、片付け費用等の死後事務に掛かる費用を予め預けておきます。これを預託金といいます。
この預託金は、専門家が信託口座等利用し、委任者が亡くなるまで適正に管理してくれます。
④預託金の内訳
・葬儀費用:20~25万円
・納骨:5~10万円
・家財の処分(お部屋の片づけ):10~15万円
・事務手配報酬:16.5万円~
・その他事務手続き(健康保険、年金、電話等)5万円~
預託金合計60万円~70万円
④生前に預託金が準備できない場合
預託資金が足りない場合は、生命保険を活用するプランもあります。毎月5000円程度の生命保険料を支払い、死後事務に掛かる
費用を積み立てる方式です。
⑤自分に遺産がある場合は、専門家に依頼して遺言書の作成サポートを受ける事ができます。
この死後事務委任契約は自分の、死んだ後、親族や他人に迷惑を掛けない事も勿論ですが、自分が生前に契約を済ましておく事で安
心して以後の生活を送る事ができます。
⑥少し余談ですが、尊厳死宣言と言うものがあります。本人が病気に掛かり、その治療方針について「回復の見込みのない状態に陥っ
た時、死期を延ばすだけの過剰な延命治療は控えてほしい」という希望を医療従事者に伝えるものです。「尊厳死宣言公正証書」
として作成します。これには法的拘束力はありませんが、医療従事者の間では、患者本人の意思を尊重するという動きが大勢を占め
ると言われています。
最後に
最後になりましたが、この死後事務委任契約は、本人の判断能力、意思表示能力が備わっている間に必ずして下さい。
こちらも参考にして下さい。 らくらく死後事務委任契約
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