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建設業の元請からの「許可所得の要望」

元請から下請け、孫請けへの「許可取得の要望」

下請業者や孫請業者から「元請業者から許可を取らないと工事を発注しない」と言われたので、許可を取得したいと考えておられる業者の方もいらっしゃると思います。これは、もちろん意地悪で言っているのではなく下記の根拠からだと思われます。

建設業法24条の7

(1)元請は、建設工事に参加するすべての下請け業者が建築業法等その他の法令に違反しないように、指導に努めるべ きである。

(2)下請業者が建設業法等その他法令に違反している場合には、元請は当該下請業者に違反行為を指摘して、違反行為を改めるように求めることができる。

(3)元請からの求めに応じることなく、下請業者が違反行為を改めないときは、元請はその事実を都道府県知事(実際には、各役所の建設業課)に通報しなければならない。

(4)元請が(3)に関する通報等の責任を果たさないと、国土交通省や都道府県知事より、その違反行為若しくは不適正な事実を改めるために具体的な措置を取ることを命じる行政処分(指示処分)を受ける。

(5)(4)の指示処分を受けたにもかかわらず、元請がその処分に従わないときは(下請けに対して具体的な措置を講じることなく放置した場合等)国土交通省や都道府県知事は、1年以内の期間を定めて、営業停止処分を命じることができる。

(6)元請は、(5)の営業停止処分を受けた場合、その事実を公表されることになる。

(7)なお(5)において、営業停止処分を受けたにもかかわらず、会社の代表者や従業員等が建設業を行えば、その者は3年以下の懲役または、300万円以下の罰金に処せられる。さらに法人自体にも300万円の罰金が処せられる場合がある。

まとめ(元請業者の立場として)

本来建設業法によると、請負金額が500万円以上の内装工事を行う場合、「内装工事業」に関する建設業許可が必要となる。しかし現状において下請業者の中に建設業の許可を有しないにもかかわらず、500万円以上の工事を行っている場合がある。これは建設業法に違反している。このような事態に対して、元請は建設業法24条の7を根拠に適法に工事を行えるように、下請業者、孫請業者を指導する立場にある。逆に元請としてはしっかりと指導しないと、上記(4)の指示処分を受けることとなる。さらに営業停止処分を受けるおそれもある。500万円の工事が少なからず発生する現状を踏まえると建設業許可を持っていない業者に工事の発注することは、元請にとって危険性を伴う。そのため、元請は上記の依頼を下請けにすることとなる。

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