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建設業の附帯工事という考え方

大きな建物の周囲に防水工事を施そうとするとする場合に、建物の周囲全体に足場を組んで作業する場合。

このようなケースでは、建物に直接施す工事は「防水工事」であり、足場を組む工事は「とび、土木、コンクリート工事」の範疇となります。この場合は足場を組む工事は、主たる工事(防水工事)を施工するためにに生じた「他の従たる建設工事」ということができます。

また屋根工事に施工に伴って必要を生じた塗装工事のように、主たる建設工事の施工により必要を生じた「従たる建設工事」などもあります。これらの「従たる工事」を「附帯工事」といい、建設業法では「許可を受けた建設業に係る建設工事以外の建設工事」であっても例外的に請け負うことができると定めています。

上記の例でいえば、あしばを組む「とび、土木、コンクリート工事」は請負契約の主目的である「防水工事」の附帯工事といえます。また「塗装工事」は主目的の「屋根工事」の附帯工事となります。

附帯工事は、その施工の部分だけをみれば、それぞれの業種にかかる内容の工事を施工しているといえます。しかし経営業務の管理責任者の選任にあたって過去の経営経験を裏付ける工事や、専任技術者における実務経験の証明の対象としてこの工事に、これらの附帯工事の実績を使用することができません。経営経験や実務経験を裏付ける工事の実績は、あくまでその工事に関して依頼を受け業務完成を請負ったものが対象となり、付随的に発生した業務を目的として請負契約を締結して納品しているわけではないからです。

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