ブログ

特定建設業の特殊性

専任技術者の要件

当然のことながら一般建設業の場合に比べ、その要件は厳しくなる。

①取得したい建設業の許可業種につき特定建設業許可が要求する資格を有する者がいること。(建設業法第15条ニイに該当)

②取得したい建設業の許可業種に関し技術上の指導監督的実務経験を有する者がいること。(建設業法第15条ニロに該当)

③国土交通省の認定を受けた者がいること。(建設業法第15条ニハに該当)

財産的要件

下記の全てに該当することが必要となる。

①欠損の額が資本金額の20%をこえていないこと。

②流動比率が75%以上であること。

③資本金の額が2,000万円以上であること。

④自己資本金の額が4,000万円以上であること。

特定建設業の手続きは慎重に

特定建設業許可については、上記の要件が毎年維持されているかを確認する必要がある。特に、財産要件については、更新の際に、その要件を満たさないと更新が不許可になるので、注意が必要である。

指定建設業

特定建設業のうち、さらに指定建設業というカテゴリーがある。指定建設業とは、「土木工事業」 「建築工事業」

「管工事業」 「鋼構造物工事業」 「舗装工事業」 「電気工事業」 「造園工事業」の7業種をいう、それに対応するような国家資格者(一級の国家資格者、技術士、国土交通省認定者)であることが必要である。

不明な点、ご相談はこちらから

お問合わせはこちらからどうぞ

電話によるご相談はこちらからどうぞ

 

 

関連記事

コメントは利用できません。
ページ上部へ戻る