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建設業許可申請をやめるとお金は戻ってくるか?

申請をやめるとお金は戻ってくるか?

建設業許可申請の手続きを申請し受理されたものの、例えば選任しようとしていた専任技術者の候補者が家庭の事情等で申請会社からの退職を余儀なくされた場合など何らかに事情で許可通知書の交付を受ける前に手続きを撤回しなければならない場合もあります。この場合一旦納付したお金は戻ってくるのでしょうか?

大臣許可の場合

納付したお金は「登録免許税の納付」として扱われます。行政庁の審査が終了し許可行為が行われるまでに申請手続きを撤回(取り下げ)した場合には、この登録免許税については返還の手続きをとることができます。

都道府県知事許可の場合

都道府県知事許可の場合は「審査手数料の納付」の性質を有しています。申請が受理されると同時に審査手続きに入ったこととなるため、申請手続きを撤回(取り下げ)する場合でもこの手数料は返還されません。これは、受付段階で発見されなかった事由により不許可になるケースにおいても同様です。(例えば申請者役員の欠格事由に気付かないまま申請して受付られた後に、行政側の調査で欠格事由が発覚し許可が得られないなど)納付した審査手数料を無駄にしないためにも、申請手続きにあっては、許可を妨げる事由が存在していないかどうか、慎重な調査、判断が必要と言えるでしょう。

なお、大臣許可であっても、業種の追加や更新手続きにおいては、撤回(取り下げ)した場合でも返還の手続きは、取れません。

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