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建設業の専任技術者と配置技術者

1.許可取得前の配置技術者

許可取得前であれば、工事現場に技術者を配置させる「配置技術者の概念」は存在しない。

2.許可取得後の配置技術者

許可取得後は、専任(工事の施工中は、常時継続して工事現場にいること)非専任(現場の掛持ちが可能)に関わらず、請負工事金額に応じて配置技術者(主任技術者・監督技術者)を置くことが建設業法上義務付けられている。

違反すると、行政処分の対象になりかねない。顧客に十分理解してもらえるように説明する必要がある。なおこの点は新規申請後に提出する決算変更届に添付する「工事経歴書」の配置技術者の記載にも影響を及ぼすことに注意する。工事経歴書はその欄と単に埋めれば済むものではない。しっかりと検討した上で記入していくことが必要となる。

3.専任を必要とする主任技術者の兼務

建設業法施行令によれば、専任を必要とする主任技術者の兼務の要件は、密接な関係を有する工事を同一または近接した場所で施工する場合としている。しかしこの点について国土交通省と東京都とで解釈が異なっている点に注意する。

 国土交通省は、建設工事の技術者の専任等に係る取り扱いについて以下①~③の条件としている。

①工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事または施工にあたり相互に調整を要する工事であること

②工事現場の相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工すること

③一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とすること

東京都は専任を必要とする主任技術者の兼務について以下①~③の条件としている。

①工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事または施工にあたり相互に調整を要する工事であること

②工事現場間の相互の間隔がちょくせん5㎞以内の範囲にある工事であること

③同一の専任技術者が兼務できる工事件数は2件までとすること

大きな違いは、②において国土交通省が工事現場との間隔を10㎞程度としているのに対し、東京都は5㎞以内としている点と、③において国土交通省は兼務の数の原則を2件程度としているのに対し、東京都は例外なく2件までとしている。これを見ると国土交通省に比べ東京都のほうが兼務に関する条件が厳しいことになる。

該当都道府県について、専任を必要とする主任技術者の兼務について確認すること。専任を必要とする主任技術者の兼務を含む配置技術者の設置については、建設業法違反になる場合があることを、依頼者に十分伝えておく必要がある。

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