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建設業の事業承継制度

事業承継制度等に係る認可制度(概略)

①従来、建設業者が事業の譲渡・合併・分割・(以下「事業承継」という)を行った場合、従前の建設業許可を廃業するとともに、新たに建設業許可を取り直す必要があった。

②しかし、廃業日から新たな許可日までの間に、契約額500万円以上(建築一式工事においては1,500万円以上)の建設業を営むことの出来ない空白期間が生じる。また新規申請のための手数料がかかるなど不利益が生じてしまう。

③そこで改正建築業法において、事業承継を行う場合は事前の認可を受けること、相続の場合は死亡後30日以内に相続の認可を受けることで、空白期間を生じることなく建設業許可を承継することができるようにした。これが「事業承継等に係る認可の制度」である。

④この制度は、複雑な点も有しているのでここで全てを網羅してお話することはできません。しかし建設業者の方々には、このような制度があることをお伝えだけしておきます。具体的な手続きについては、役所ごとに微妙に異なる点があるようです。必ず申請をする役所の手引きを参照していただきたい。

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