ブログ

賃貸借している農地の返還を受けたい

自己所有する農地を、農地法3条の許可を得て、賃貸しています。賃貸期間は定めていませんでしたが、適切に耕作されていないため返還を貸借人に申しでたところ、同意が得られませんでした。そこで農地法18条に基づく解約の許可申請をしたいのですが、許可要件や手続きはどうなっていますか?

農地法18条の許可要件を満たすことができるか

農地法3条の許可を得た期間の定めのない農地の賃貸借の解約や、期間の定めのある賃貸借の期間中の解約は、原則農地法18条の都道府県知事等の許可を得る必要があります。許可を得るためには、下記の許可要件に該当しなければなりっません。(主な許可要件のみ抜粋)

①貸借人が信義に反した行為をしていること

貸借人の信義に反したこととは、例えば「貸借人に借賃の滞納」 「無断転用」 「不耕作」などが該当します。

②その農地を農地以外にすることが相当であること

例えば、賃貸人に具体的な転用計画があり、転用許可が見込まれ、賃借人の経営及び生活状況や離作条件等からみて賃貸借契約を終了させることが相当とみとめられる場合が該当します。

③賃借人の生計、賃貸人の経営能力を考慮し、賃貸人がその農地を耕作することが相当であること

賃貸借の解約により、賃借人の生活が維持困難とならないか、賃貸人が自ら農業経営を行うことが賃貸人の労働力、技術、施設等の点から確実と認められる場合が該当します。

④農地中間管理機構との協議が勧告された

利用意向調査の結果、農地中間管理機構との協議を勧告された場合が該当します。

⑤その他正当な事由があるとき

許可申請書の準備をしているか

解約の許可申請を行うには、要件を満たし、解約を希望する農地のある市町村の農業委員会に許可申請を提出する必要があります。

農地法18条の許可申請は、許可要件を満たして解約を希望する農地のある市町村の農業委員会に許可申請書を提出します。添付書類は、一般的には登記事項証明書(全部事項証明にかぎります)などになります。なお賃借人の同意を得ており、一定の要件を満たしていれば、都道府県等の知事の許可なく合意解約が可能であり。その場合には合意解約の通知を農業委員会に行います。

不明な点、ご相談はこちらから

お問合わせはこちらからどうぞ

電話によるご相談はこちらからどうぞ

 

関連記事

コメントは利用できません。
ページ上部へ戻る