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建設業の営業所ごとに異なる業種

1.新規で許可を取得する事業者の方。

2.初めて業種を追加される方。

3.新に営業所を設置される方。

上記の方は、次の事に注意して下さい。

営業所間で業種が異なってもOK

本社で甲、乙の2業種を申請、A営業所では乙、丙の2業種を申請したいと希望している場合があるとします。中には、各営業所とも同じ業種でなければならないと考える方もおられると思います。各営業所間で許可の種類が異なっても問題ありません。営業所ごとに選任できる専任技術者が就任できる許可業種を取得することになります。

特定建設業と一般建設業

同じようでも、本社とA営業所の2つの営業所で許可を受けるケースで、本社はある業種の「特定建設業許可」に必要な専任技術者として一級の国家資格者が常駐しています。A営業所では同じ業種の専任技術者は二級の国家資格者しかいません。だから本社は、「特定建設業許可」でA営業所は「一般建設業許可」をとればいい。・・・・・

残念ながら、同一業種の中で、ある営業所は「特定」他の営業所は「一般」という申請はできません。この場合、「特定建設業許可」を取得したいのであれば、本社営業所のみを営業所とする申請となり、他の営業所ででも契約行為等を行う、建設業法上の営業所として稼働させたいのでれば、会社として「一般建設業」の許可を取得し、それぞれ「一般建設業許可」で必要な専任技術者を選任して配置することになります。

「大臣許可」と「知事許可」、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」、営業所ごとに取得できる許可について相互に関連づけて、混乱しないように理解して下さい。

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