ブログ

死後事務相談事例①

死亡届の提出を委任したい。

自分が死んだ後の死亡届の提出をして欲しいのですが、死後事務を依頼すれば、死亡届を提出してもらう事は出来ますか?

1.死亡届とは?

死亡届とは、人が死亡した場合に死亡の年月日等を死亡者の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の役所の届けるもので、届出の際には、

死亡診断書又は死体検案書を添付することになっています。死亡届の用紙は、通常死亡診断書と一体となっており、病院や役所に備え置かれ

ています。死亡届の提出は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡の場合には死亡の事実を知った日から3か月以内)に役所に届

ける必要があります。

2.死亡届の届出ができる者

死亡届は、同居の親族・その他の同居者・家主・地主又は家屋若しくは土地の管理人には届出義務があります。同居の親族以外の親族・後見

人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者も死亡届を提出することができます。

上記は限定列挙と考えられており、死亡届も上記届人のいずれかにチェックをする方式となっているため、受任者が上記いずれの立場にも該

当しない場合には、死亡届の提出のみを死後事務として依頼されていたとしても届出人となることは出来ません。なお従前、任意後見受任

の者立場では、死亡届を提出出来ませんでしたが、令和元年の法改正により任意後見受任者も死亡届を提出できることとなりました。

したがって、死亡届の提出を受任者が自ら行う場合は、受任者との間で任意後見契約を締結しておけば、任意後見が開始している場合には

、任意後見人として、そうでない場合にも任意後見受任者としての立場で死亡届の提出が可能になります。

#image_title

不明な点、ご相談はこちらから

お問合わせはこちらからどうぞ

電話によるご相談はこちらからどうぞ

身元保証業務の詳細はこちらをご覧ください

 

author avatar
82800656

関連記事

コメントは利用できません。
ページ上部へ戻る