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10.102023
農地の賃貸者の合意解約を通知したい
自己所有する農地を農地法3条の許可を得て、知人の農業者に5年間の契約で賃貸しています。賃貸期間の途中ですが、賃借人が疾病により経営規模を縮小することになり、相談の結果農地を返納してもらうことになりました。このため賃借人と合意解約をしたいのですが、都道府県知事等の許可を必要とせずに合意解約できる農地法の規定があると聞きました。それはどのような規定でどのような手続きをすればいいのでしょうか?
農地法18条1号2項の規定に該当するか
農地法18条1号2項は、賃貸借の合意解約について「その合意が賃貸借の解約により農地を引き渡してもらう期限前の6ケ月以内に成立した合意で、その旨が書面において明らか」である場合には、都道府県知事等の許可を要せず、合意解約が可能であると定めています。
農地法18条6項の通知を農業委員会に行う準備をしているか
農地法18条1号2項の合意解約をした場合、農地法18条6項に基づき、解約の翌日から30日以内の農業委員会に当事者の連名により合意解約した旨の通知をする必要があります。添付書類には、一般的には登記事項証明(全部事項証明書に限る)、解約について合意が成立したことを証明する書面などになります。
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