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10.122023
農地に営農型太陽光発電設備を設置したい
自己所有する農地に、いわゆる営農型の太陽光発電設備を設置したいが、設置は可能ですか?またどのような手続きが必要ですか?
1.営農型太陽光発電設備を設置するための、農地転用の一時転用許可を得る準備をしているか?
営農型太陽光発電設備の設置については「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取り扱いについて」において、農用地区や第一種農地において設置可能であるとされています。
設置には、その支柱部分の農地を一時転用する農地法4条または5条の都道府県知事等の許可を要し通常とは異なる下記の許可要件の全てを満たすことが必要です。
①一時転用期間が3年以内または10年以内であること。
②簡易的な構造で容易に撤去できる支柱として面積が最小限度であること。
③下部の農地における営農の適切な継続が確実で、日照量を保つ設計となっており農作業に必要な農業機械等を効率的 に利用して営農するための空間が確保されていること。
④農用地区域内における農用地の集団化や農作業の効率化等の利用に支障を及ぼすこと等がないこと。
⑤営農型発電設備を撤去するのに必要な資力や信用があること
⑥電気事業者と契約を締結する見込みがあること。
一時転用期間10年以内
1.下記のア~エの農業者等が自ら所有する農地又は借り受けている農地等で設置する場合
ア.他産業従事者並みの労働時間・生産所得を確保し得る効率的・安定的な農業経営
イ.認定農業者(農経基盤12①)
ウ.認定新規就農者(農経基盤14の4①)
エ.法人化し認定農業者になる見込みの集落営農
2.荒廃農地に設置する場合
3.第二種農地又は、第三種農地に設置する場合
一時転用期間3年以内
上記1~3以外の場合
2.設置後は農作物の生産状況について、毎年都道府県知事等への報告が必要
設置後、毎年2月までに農作物に生育状況及び収量などを都道府県知事等に報告することが必要です。
報告の結果
①営農が行われていない
②下部の農地における単収が同じ年の地域の平均的な単収と比較しておおむね2割以上減少している。
③下部の農地において生産された農作物の品質に著しい劣化が生じている。
④農作業に必要な農業用機械を効率的に利用することが困難である場合等は、都道府県知事等より改善措置の指導が行われ、改善が見られない場合は、許可の取消し等の装措置がされます。
3.一時転用期間の満了後は、再度許可を得る事が必要
一時転用期間の満了後は、再度許可申請が必要であり、許可要件を満たしているとともに、転用期間中の営農状況等も勘案され、許可の可否が判断されます。
4.設置者と営農者が異なる場合には、他に手続きが必要か?
設置者と営農者が異なる場合には、農地所有者から営農型太陽光発電設備の下部の農地について地上権等の設定を設ける必要があります。地上権等の設定には、農地法3条の許可を得ることが必要であり、その権利設定の時期及び期間を、農地転用の一時転用期間と同じにすることが必要です。
第一種農地・・・・・10ヘクタール以上の集団農地。公共投資がされており、農業生産力が高い。きれいに区画が整
っている農地。
第二種農地・・・・・いずれ市街化する可能性のある農地や小集団の農地で、公共投資がされていない農地
第三種農地・・・・・市街地の中にある農地で、周囲は住宅が多く集団になっていいない農地。
不明な点、ご相談はこちらから