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贈与と遺言どちらにしますか?

贈与にしますか?遺言にしますか?

 

人はいずれその財産を誰かに譲らなければなりません。

①自分が死んでから、相続人で分けてもらう。

②遺言を残し自分の財産の分け方を指定する。

③死ぬ前に誰か(相続人以外の人も含め)譲る。

①、②はいわゆるよくある相続です。それに対し③は生前贈与と言われるものです。

生前贈与

生前贈与とは?

人が生きている間に自分の財産を譲り渡すことであり、生前贈与は贈与の一つであり、贈与は民法の定める契約の一つ(贈与契約)です。贈与は、財産を譲る人、受ける人の合意により成立します。

生前贈与の注意点

生前贈与はあくまで贈与ですから、どれだけの財産を、誰に贈与するかは当事者の決めることです。

ただし贈与者が亡くなった場合、この生前贈与が相続人の遺留分を侵害した場合は、受遺者は、その相続人より遺留分侵害額請求を受けることがあります。

特別受益

特別受益とは?

相続人の中に被相続人から生前贈与を受けた場合、その受けた財産を特別受益といいます。ただ受けた財産が全て特別受益にあたるわけでは、ありません。以下のものを特別受益といいます。

①婚姻、養子縁組のための贈与。(持参金、嫁入り道具、結納金、支度金で被相続人が支出したもの)

②生計の資本。高額な教育費を一人だけ受けた場合は特別受益になる可能性もあります。

③生前贈与ではありませんが、遺贈(遺言による贈与)も特別受益にあたります。

特別受益の持ち戻し

相続人の中に特別受益を受けたものと、そうでないものでは、相続において不公平が生じます。

そこで特別受益を相続財産に加算して(これを持ち戻しといいます。)それを相続財産の基礎として改めて、相続をするいうものです。

特別受益に時効はありません。基本的にどれだけ昔の特別受益でも持ち戻しされます。

ただし遺留分の計算には、相続開始10年の間になされた生前贈与が持ち戻しの対象となります。

特別受益持ち戻しの計算方法

①被相続人の相続財産は、6000万円

②相続人はA、B、Cの3名である。

③相続人Aは、1000万円、相続人Bは2000万円の生前贈与をそれぞれ受けている。

計算方法

①相続財産に特別受益持ち出し分を加える。

6000万円+1000万円+2000万円=9000万円

②それぞれ相続人の相続分を計算する。

相続人A 9000万円÷3ー1000万円=2000万円

相続人B   9000万円÷3ー2000万円=1000万円

相続人C  9000万円÷3=3000万円

似て非になるもの

先程相続人の生前贈与の特別受益は相続財産に戻す、そしてこれには時効がない述懐しましたが、相続税法にもよく似た規定があります。混同しないようにしましょう。

相続又は、遺贈により財産を取得した者は、相続3年以内に被相続から贈与を受けた場合には、贈与された財産を相続税の課税価格に加算して、相続税を算出します。既に贈与税を納税している場合は、二重課税を排除するために、贈与税額を相続税の計算にあたって控除されます。

つまり相続開始から3年以内の贈与は、相続税3年を超える場合は、贈与税となります。

そもそも特別受益は民法上の規定で、相続税、贈与税とは無関係なのです。

税金は私の専門外なのでこれ以上に深入りは致しません。

生前贈与のメリット

生前贈与を相続人にしても特別受益により、持ち戻さる可能性があります。相続人以外の者にならば、生前贈与をすれば、遺言を残さなくても財産を分けられます。(ただし贈与税は相続税より高額となるようですので、十分注意が必要です。)

上記のように考えるならば生前贈与のメリットの大きなポイントとして、相続人以外の者へ財産が贈与できる事だと言えるでしょう。

生前贈与と遺言を比較してみましょう。

生前に贈与できる。(当たり前のことです。)

①生前に贈与することにより、財産贈与が必要なタイミングで出来る。

例えば孫(被相続人)の学費の資金、家を建てるときの資金などの出資です。遺言では遺言者が死亡した時にしか、資金が準備出来

ません。

②生前に贈与することにより、トラブルが発生しにくい。

贈与者が財産の贈与を、家族や親族に伝え、説明することよりトラブルを発生を防止できる。またトラブルが発生しても、贈与者が

生存しているので、トラブルに対応することができる。

遺言であれば、トラブルが発生しても遺言者は、何もしてくれません。

贈与税の基礎控除を上手く使えば、節税対策ができる。

事前に計画的に生前贈与を行うことにより節税対策ができます。

生前贈与のデメリット

①贈与税の基礎控除を超えた場合は、相続税より多額の税金を納税する事もある。

②贈与額によっては、相続人より遺留分侵害額を請求されることがある。遺留分についてはこちらを参考にして下さい

但し前述しましたが、遺留分を算定する際の贈与は死亡から

10年以内のものに限られます。これにおいても計画的な贈与が必要となってきます。

③贈与は契約の一種であるため、贈与者及び受け側の両者の合意が必要です。

贈与者の一方的な贈与は、認められない場合があります。

贈与は書面による契約書がなくても成立しますが、家族でよく計画して、必ず贈与契約書を作成して贈与するようにしましょう。

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