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命を守る救命胴衣を着用しよう!!

小型船舶の救命胴衣について

救命胴衣の着用義務

平成30年2月から全ての小型船舶の乗船者に救命胴衣の着用が義務化されました。

(これ以前は、水上オートバイ、12歳未満の子供、単独漁労の漁船の乗船者のみに着用義務がありました。)

また経過期間を経て令和4年2月より、違反点数の付与(行政処分)も開始されました。行政処分はこちらを参考にして下さい。

救命胴衣は、命を守る最後の砦です。

着用する救命胴衣は決まっているの?

桜マークの付いている救命胴衣を着用して下さい。

色々と難しい問題がありますが、国土交通省の見解としては、桜マークのない救命胴衣は違反らしいです。

また救命胴衣はその能力によって4つのタイプに分類されています。

TYPE A

全ての小型船舶に、法定備品として搭載できます。その特徴として

①黄色やオレンジ色など発見されやすい色です。

②サーチライトを反射する反射材がついています。

③存在をアピールするホイッスル(笛)がついています。

④浮力が7.5kg以上あります。

TYPE D

平水区域、2時間限定沿海区域及び沿岸区域を航行区域とする小型船舶(旅客船を除く)や水上オートバイ等に法定備品として搭載できます。その特徴と

して。

①黄色やオレンジ色に限らず自由な色です。

②サーチライトを反射する反射材がついています。

③存在をアピールするホイッスル(笛)がついています。

④浮力が7.5kg以上あります。

TYPE F

平水区域、2時間限定沿海区域及び沿岸区域を航行区域とし、かつ一定諸条件(下記注意事項参照)に適合する小型船舶(旅客船を除く)や水上オート

バイ等に法定備品として搭載できます。その特徴として。

①黄色やオレンジ色に限らず自由な色です。

②浮力が7.5kg以上あります。

TYPE G

小型船舶用浮力補助具のことです。これは平水区域を航行区域とし、かつ一定諸条件(下記注意事項参照)に適合する小型船舶(旅客船を除く)や水上

オートバイ等に法定備品として搭載できます。その特徴として。

①黄色やオレンジ色に限らず自由な色です。

②浮力が5.85kg以上あります。

※注意事項・・・・一定諸条件とは、浮沈性能がある。(船内に十分な浮力体があり、完全に沈まない構造)

緊急エンジン停止スイッチがついている。(操船者が落水時にエンジンが自動停止するもの)

音響信号器具(笛、ホーン等)を装備していること。

TYPE Aを着用していれば違反になることは、ありません。

また、水上オートバイはどのTYPEの救命胴衣も着用できます。

最後に

最近では、法律の改正及び、行政や各マリーナ等の広報啓発活動により、救命胴衣の着用率は高くなっているようです。

しかし救命胴衣を着用していれば必ず安全というわけではありません。天候の悪い時に出航すれば、危険には変わりないですから。

救命胴衣は、万が一の最後の砦です。万が一を起こさないのが船長の務めです。また乗員のみなさんは安全航行に協力しなければなりません。

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