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遺留分についてご説明します。

遺留分制度について

遺留分とは?

法定相続人の内、兄弟姉妹を除く相続人(配偶者、子、直系尊属)には、「遺留分」に相当する利益を相続財産から取得できる地位が保障されています。「遺留分」を認めることで、これらのものが遺産について、一定の価値を保持することができます。

具体的には、

直系尊属のみが相続人である場合の「遺留分」は、被相続人の財産の3分の1です。

例えば

被相続人の両親のみが相続人である場合に、被相続人が「母に全ての財産を渡す」との遺言を残して死亡すれば、父親の「遺留

分は「法定相続の2分の1の3分の1」すなわち6分の1となります。

直系卑属以外の者が相続人に含まれる場合「遺留分」は、被相続人の財産の2分の1です。

例えば相続人として、配偶者と子1人がいる場合、被相続人が「配偶者に全ての財産を渡す」との遺言を残して死亡すれば、子の「遺留分」は「法定相続の2分の1の2分の1」すなわち4分の1となります。

遺留分が侵害された場合

平成30年に相続に関する民法等の改正により、「遺留分権利者」は「遺留分侵害額」に相当する、金銭の支払いのみを請求できることとなりました。改正前は、対象となる財産そのものが「遺留分権利者」のものとなりましたが、改正後は侵害分の金銭請求だけができます。

制度名も「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」となりました。

 

遺留分侵害額請求
「遺留分を侵害された者は「遺留分」を侵害した者に対して、侵害額を支払うように意思表示をすることが出来ます。この意思表示は、書面や裁判によって行わなければならないといった制約は、ありません。ただ時効はありますから、侵害額の支払いを求めた証拠を残すためにも、書面、できれば内容証明郵便で行うのが良いでしょう。内容証明郵便についてはこちらを参考にして下さい。

遺留分侵害額請求権の時効

「遺留分侵害額請求権」「遺留分権利者」

1.相続の開始を知った時から1年間で時効消滅します。

2.相続開始の時から10年が経過した時も時効消滅します。

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