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生前贈与は、相続財産とは別??

生前贈与、特別受益の持戻しについて

以前の投稿で少し書きましたが、被相続人が生前に贈与した財産を生前贈与といいます。

その生前贈与の中において、特別受益に該当する贈与は、相続財産に加算して改めて、相続財産の分配を行います。

これを、特別受益の持ち戻しといいます。詳しくは、こちらを参考にして下さい。

特別受益の持戻しの免除って何

特別受益が全て相続財産に持ち戻されては、何のための生前贈与だったのでしょうか?

そこで持ち戻しの免除という制度があります。

被相続人が特定の相続人に財産を多く分け与えたい場合に、生前に行った贈与分を加味せずに、死亡時の財産だけを遺産分割の対象とする事を被相続人が意思表示することです。特別受益の持ち戻しは、相続人が公平に遺産を受ける権利を担保し、。特別受益の持ち戻しは、被相続人の意志を尊重したものです。この持ち戻し免除は、被相続人が意思表示をするこにより効力が発生します。この意思表示の方法には、制限はありませんが、遺言書に残すのも一つの方法です。いずれにしろ明確な意思表示として、書面に残すことが望ましいでしょう。

また持ち戻し免除の意思表示の推定という規定があります。これが認められる条件としては、

・婚姻期間が20年以上の夫婦

・被相続人が、配偶者に居住用の不動産を遺贈又は贈与した

場合に、持ち戻し免除の意思表示があったと推定されることとなっています。

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