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12.62022
相続の生前対策
以前に生前贈与について、投稿しましたがもう少し違ったお話をします。
以前の生前贈与の投稿はこちらを見てください。生前贈与① 生前贈与②
贈与税の基礎控除
相続の生前対策に興味のある方なら誰もがご存じの贈与税の基礎控除です。
そうです、1年間の贈与に対し110万円は、基礎控除となります。
例)1年間に子供に300万円贈与すれば、300万円ー110万円=190万円これが課税対象額です。
そこで相続対策で考えるのは、毎年110万円ずづ10年間贈与すれば、1100万円非課税で贈与できることになります。
20年間なら2200万円です。計画的に行うと節税になります。
基礎控除の注意点
毎年110万円を子供に贈与する場合に、贈与するのを忘れないように子供の誕生日或いは、毎年1月に贈与していたとします。
ただこれは、定期贈与と見なされて税務署に、目を付けられる場合もあります。
目を付けられるだけで、必ずしも課税と言うわけではありません。でも税務署に目を付けられるだけでも、いい感じはしませんね。
そこで次のような注意をしてみてください。
①毎年違う額を、違う時期に贈与する。
②贈与する毎に贈与契約書を作成する。(契約書は、ひな形を1回つくればOKです。)
相続開始3年以内の贈与
相続開始3年以内の贈与については、贈与が成立していても、相続税の計算上は相続財産に加算して、相続税が計算されます。
例)毎年110万円ずつ贈与していた場合、相続開始3年以内の贈与つまり330万円に対しては、相続税の対象というわけです。
現在では上記の相続開始3年以内が延長され7年に変更するというう方向で、検討されているみたいです。
政府の狙いは、若い世代への早めの資産の譲り渡しだそうです。
でも実質の増税ですね。
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