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農地法3条の許可を得て農地を借りたい

農地法3条の許可要件を満たしているか?

農地法3条の許可要件は、こちらをご覧ください。

賃貸借の解約には都道府県知事等に許可等が必要です。

貸借の解約には、都道府県知事等の許可等が必要です。使用貸借は賃貸期間が終了すれば、解約されます。

賃貸借の解約

農地法3条の許可を得て賃借した農地は民法の原則とは異なり、基本的には賃借の期限が終了しても、自動的に契約は終了せず、賃貸借契約は法定更新されます。解約し農地の賃貸借を終了するには、農地法18条に基づく許可や合意解約等が必要です。このため、農地の賃貸借は、通常農地法3条ではなく、農地中間管理事業や農業経営基盤強化促進法の利用権設定などによる手続きが行われています。

ただし農地法3条による賃貸借であっても農地法18条の許可等を得ずに解約できる場合もあります。(例外として)10年以上の期間を定めのある賃貸借の場合などがあります。

賃貸借の解約については、こちらも参考にして下さい。

参考資料①

参考資料②

使用貸借の解約

農地法3条の許可を得て、使用貸借で借り受けている農地は、貸借期間が終了すれば、返還することになります。

ただし自治体や農業委員会から貸付期限の事前連絡は原則ありません。そのため、賃貸借期限を過ぎた後も借主の耕作が継続しているケースもかんがえられます。この場合法律の手続きを経ていない貸借となりますので、貸借期間を定めた使用貸借は、その期間を正確に把握しておくことが大切です。

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