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後見人はどう決まる?決定までの期間は?

後見人はどう決まる?決定までの期間は?

後見人決定までの期間は3ケ月~半年

判断能力が低下したとはいえ、一個人の財産や生活を左右する権限を持つ後見人。その決定はいくつもの手続きを踏んで、慎重に行われます。

当然時間もかかります。今日電話で依頼すれば明日後見人がやってくる、というものではないのです。

例えば最近、親の認知症が進んで金銭管理が心配になってきたという場合、

①地域包括支援センターや社会福祉協議会の後見センターなどに相談して、制度の概要や手続き方法を教えてもらいます。

②家庭裁判所に対して手続きをする人(申立人)を決め、必要な書類な書類を揃えます。書類の作成や取り寄せ、申立て手続きは専門家に依

頼することもできますが、申立人として親族の関わりが必要です。提出書類のうち本人の判断能力を証明する診断書は医師が作成するので主治

医などに依頼します。この段階で、成年後見・保佐・補助のうちどのレベルで手続きするかが決まります。

③書類の準備と並行して進めるのが、後見人の候補者探しです。候補者がいなければ申し立て出来ないわけではありませんが、裁判所から候補

者を探すように言われる場合もあり、その段階で探し始めると後見開始までの時間が余計にかかってしまいます。

家庭裁判所に申し立てをする日時を予約します。(先に書類を送付するケースもあります)申立人、候補者、本人(保佐と補助の場合のみ)

の日程を合わせて一回で終了させるのがよいでしょう。申し立てでは、家庭裁判所に出向いて事情説明。担当者から提出書類をもとに、色々と

聞かれます。特別な事情があれば、家庭裁判所の人に来てもらえないか相談することも可能です。

⑤申し立て後家庭裁判所の中で資料に基づく審理が行われ、必要であれば「鑑定」(判断能力について診断書より詳しい内容が求められる場

合)をして後見人が決定します。申し立てから1~2ケ月で結果がでるケースが多いです。結果に不服がある場合は「後見(保佐・補助)開始

の審判」という審判所を受け取ってから2週間以内に不服を申し立てをします。ただし「希望した人が後見人にならなかった」という理由で不

服申し立てをすることはできません。この不服申し立て期間中か、後見人はまだ活動を始められません。

⑥2週間がたち正式に後見人の就任が決定。後見人が銀行や役所、施設等に対して本人のために様々な手続きが出来るようになります。ですか

最初に相談してから実際に後見人が動き出すまで、3ケ月~半年かかることが多いのです。

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