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9.222023
建設業の実務の証明
実務の証明書
実務の証明書の注意点
経営業務の管理責任者や専任技術者を選任するにあたり、役員を務めていた期間中の企業が工事を請け負っていた証書を収集したり、技術者が携わった工事実績を裏付ける契約書等を収集することがあります。
これらの証書は作成当時、必ずしも「後で建設許可申請の際の裏付け資料として使用することになる事」を前提として作成されているものでは、ありません。通常当事者間で平時使用している契約書、発注書、請求書などが使用されますが、工事の件名の記載も取引の慣習に左右されます。
証明に使用できる例
「〇〇小学校体育館防水工事」 「△△ホテル大浴場タイル貼り工事」 「市道▲号線■ー□間舗装工事」
これらは、件名から特定の業種の工事を判別できるものです。
証明に使用できない恐れのある例
「〇〇ビル改修工事」 △△マンション大規模修繕工事」 「□□ハイツ■号室原状回復工事」などは、その書面の件名だけでは、建設業許可で定めているどの業種の工事が施工された実績であるかが判然としません。
日常から資料を揃えておきましょう
証明する側(申請者側)は、行ってきた工事の内容についてイメージがありますが、審査する行政庁の担当者は、「本当に申請にかかる工事を請け負ってきた実績があるのか」、判断できません。
このような場合には、あらかじめ「工事の見積書」 「施工の工程表」 「工事の内訳書」など審査側が「なるほど、このような工事を行ってきたのか」と判断できる資料を揃えて補強しておきましょう。
建設業許可申請で不明なことは、当なかむら事務所までお問合わせください。
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