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11.142022
こんなことなら相続放棄すればよかった
相続放棄の判断は難しい
上記の見出しは適切ではないかもしれませんが、
相続を知ってから3ケ月経過してからも相続放棄が認められる場合もあります。
こんなこともあります。
被相続人Aの法定相続人は、BとCです。Aの相続財産は100万円で、それをBとCで2分の1ずつ相続しました。
Aは堅実なひとで借金なんてあるわけないと信じ込んでいました。
ところが、相続から3ケ月以上経過してからカードローンでの借金があったみたいで、信販会社から支払いの請求がきました。
このような場合どうなる??
法律上は相続放棄をしていなければプラス財産とマイナス財産の両方を相続しなければなりません。
しかし信販会社も債務者の死亡が判明すれば、その後3ケ月してから(相続放棄の期限を過ぎてから)請求することもあるらしいです。
一応判例では、
「申述人が、被相続人に負債が全くないと過失なく過信していたような場合には、3ケ月を超えても申述が受理されることがある。」とされています。ただしあくまで受理されることがあるです。恐らく受理されるためには、いくつかの条件があるのでしょう。
事実上の相続放棄
相続放棄は家庭裁判所に申述しなければなりません。
では事実上の相続放棄とは??
遺産分割協議において他の相続人に「私は被相続人の財産は、貰わない。相続を放棄する」と宣言して、実際相続の分配を受けないことです。
これも外観上は相続放棄ですが、もしマイナスの財産があれば、それは相続する立場にあります。
最後に相続放棄について他の投稿でもう少し詳しく説明しています。こちらを参考にして下さい。
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