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5.212024
法定後見ってどういうもの?
法定後見ってどいうもの?
法定後見人に与えられる3つの権限
①「代わり身の術」(代理権)
本人になり代わることができます。後見活動の中心となる魔法です。これを使えば「本人確認が」厳しい銀行の窓口でも、本人が手続きする時
と同じ、預金を払い出し、口座を解約できます。また新聞などの定期購入、ホームヘルパーなどの契約をする際も後見人は本人に代わって行う
ことが出来ます。かなり強力な魔法です。
㋐成年後見人が本人に代わって契約などをする権限。
㋑成年後見人がした行為は、本人がした行為として扱われる。
㋒結婚、離婚などの身分行為や遺言の作成などは代理できない。
②「巻き返しの術」(取消権)
時間を巻き戻して過去に戻り本人がしてしまった、必要のない契約をなかったことにできる魔法です。契約相手には、一大事ですが判断能力が
低下した本人を被害から守るためには必要なことです。
㋐本人がした法律行為が本人にとって不利益であると判断した場合に、取り消すことができる。
㋑日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消せない
③「二人三脚の術」(同意権)
後見人と二人三脚でないと本人が動けないようにする魔法です。たとえば他人からお金をかりる、誰かに財産を譲るといった重大行為をする場
合に、判断能力の低下により本人の決断が間違っていたり、騙されていたりする可能性があります。この魔法があると本人が単独で行った契約
は有効にならず、後見人が同意しないとその契約は無効です。
㋐本人の行為に成年後見人が同意することで、法律的な効果が認められる(本人だけではできなくなる)
㋑後見人の同意を得ずにした行為は無効。
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