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やっぱり家族が後見人になるの?

後見人には誰がなるのか

親族後見人は全体の2割以下

成年後見を利用することになった場合、誰が後見人になるのでしょうか?後見人の決め方は、法定後見(身近な人のための後見)任意後見

(自分のための後見)で違います。

法定後見では、家庭裁判所の裁判官が後見人を選びます。後見人になるには、特別な資格は必要ありませんが、本人の親族、弁護士や司法書

士、社会福祉士などの専門家が多いようです。申し立て手続きの際に、後見人の候補者を記載できますが、本人の状態や財産状況、必要な支援

などから総合的に検討するので、必ずしも希望する人が後見人に選ばれるとは限りません。後見人を本人または、家族で選べないという点は、

法定後見の大きな特徴に一つです。

一方任意後見は、本人に判断能力があるうちに契約しますから、自分で後見人を選ぶことができます。判断能力が低下する前に、後見人になっ

てもうらう人との付き合いがスタートするので、相性も重要。いざという時に通帳を預けて、様々なことを任せるわけですから、「この人な

ら任せられる」と思えるかどうかかがカギとなるでしょう。また、自分で選べるという事は、自己責任でもあります。任意後見契約をした後で

も、本人に判断能力があるうちは公証役場を通して解約できます。しかし認知症や障害状態となった後での解約は簡単には出来ません。

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