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農地転用の許可を得て自己所有の農地に自家用駐車場を設置したい

農地転用の許可を得て自己所有の農地に自家用駐車場を設置したい。

自己所有する市街化調整区域以外の農地を、自家用駐車場にするには、都道府県知事等の許可が必要です。

1.自己転用か権利設定を伴う転用か?

農地所有者が自ら行う自己転用は農地法4条に基づく手続きを行います。権利設定を伴う転用は農地法5条に基づく手続きを行います。今回の場合は自己転用ですから、農地法4条の手続きが必要です。農地法4条、農地法5条に基づく許可申請は、当事者が農業委員会に許可申請書を法定添付書類とともに提出し、申請します。当事者が申請困難な場合は、行政書士に許可申請を依頼することにより代理申請が可能です

2.市街化区域か市街化区域以外か?

今回の場合は市街化区域以外の農地の転用ですので、都道府県知事の許可を得る必要があります。(申請書類の提出は、農業委員会)

なお、市街化区域の農地を転用するためには、農業委員会への届出が必要です。

3.農地転用の許可要件を満たせるか

(1)一般基準

一般的な許可基準の要件は以下の通りです。要件の全てを満たす必要があります。

①申請者に農地転用を行うためにに必要な資力及び信用があると認められること。

②申請に係る農地転用の妨げとなる権利を有する者に同意を得ていること。

④農地転用の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがあること。

⑤申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等に処分を必要とする場合においては、これらの処分がされる見込みがある

こと。

⑥申請に係る事業の施行に関して法律より義務付けられている行政庁との協議を行っており、支障がない見込みがあること。

⑦申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがあること。

⑧申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められること。

⑨申請にかかる事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成のみを目的としないものであること。

⑩農地転用をすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがないと認められること。

⑪農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼおそれがないと認められること。

⑫周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないと認められること。

⑬農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

⑭農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがなと認められること。

⑮仮説工作物の設置その他の一時的な利用に供するための所有権取得ではないこと。

⑯一時転用等の場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。

(2)立地基準

立地基準の概要は以下の通りです。立地基準では、転用を行う農地の立地から、転用許可の可否を判断します。

①農業振興地域内農用地区域内農地(農用地区域内農地)・・・・原則不許可

②甲種農地・・・・原則不許可。

③第一種農地・・・・原則不許可。

④第二種農地・・・・周辺の土地では事業の目的が達成できない場合や公益性が高い事業等の場合は許可。

⑤第三種農地・・・・原則許可。

農地の立地について詳しく知りたい方は、こちらからどうぞ

農地の立地について。

4.農地法以外の法令の許認可等を得ているか?

許可要件の一般基準のうち

申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等に処分を必要とする場合においては、これらの処分がされる見込みがあるこ

と。

上記には特に留意する必要があります。転用事業に農地法以外の法令の許可等が必要かどうかをよく確認し、必要な場合には、早めに手

続きを等を進めることが大切です。

農地法令以外の法令の中で代表的な法令として下記を参考にして下さい。

都市計画法による開発許可

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称盛土規制法)許可

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