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相続手続きの流れ

相続の開始

誰か亡くなれば(いきなり縁起でもない始まりで申し訳ありません)、その時から相続が始まります。そして亡くなった方を被相続人、被相続人の相続財産を相続する者を相続人と呼びます。相続財産が全て相続人の分けられた時相続は終了しますが、いつまでに終了しなければならないかは、決めれられてはいません。但し相続税の申告は10ケ月以内と決められています。

しかし相続が始まったからといってすぐに取り掛かる必要はなく、葬儀が終了して落ち着いてからで十分です。

 

 

  • 遺言書がないか調査する

まずは遺言書があるかどうか探してみましょう。自宅を探して見つからなければ、専門家に依頼して、法務局、公証役場、銀行の貸金庫などを調査してもらいましょう。

遺言書があればこちらを参考にして下さい。

 

  • 戸籍を収集して相続人の調査を行う

・ご家族であれば誰が相続人であるか調査を行わなくてもわかっていることが多いです。

そしてそれに殆ど間違いはありません。しかし、預金の解約、不動産の名義変更は戸籍を収集して、相続人を確定しておかなければ手続きはできません。

 

・戸籍を収集して初めてわかることもあります。そもそも「人の戸籍」を取るなんて人生に何回あるでしょうか?例えば夫が愛人に子供を産ませ、こっそり認知して戸籍に入れてもその戸籍を取らないと確認できませんからね。

 

・通常必要となるのは次の書類です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、原戸籍謄本

被相続人の住民除籍票または、戸籍の附票

相続人全員の住民票及び戸籍

 

  • 相続関係説明図を作成する

・収集した戸籍などから、相続関係説明図を作成する。相続関係説明図を正確に作成できないと相続手続きが円滑に進みません。

  • 相続財産の調査と財産目録の作成

・相続財産には、不動産、銀行預金、株式、国債、車、貴金属、宝石、生前贈与などがあります。また負債も相続財産に含まれます。

 

・預貯金等は金融機関の残高証明書を不動産は固定資産課税台帳記載事項証明書を参考に財産調査をすることになります。また不動産にあっては、登記簿の全部事項証明などにより土地の地番等を明らかにします。

 

・上記の財産を一覧にしたものが財産目録です。財産目録を正確に作成しないと相続手続きが円滑に進みません。

 

 

  • 遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する。

・①~④の書類をもとに遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する。

 

・遺産分割協議書は相続人全員が同意し、押印しなければ成立しません。同意のない遺産分割協議書では、不動産の名義変更、銀行預金の解約などはできません。

 

・通常相続人は各人家庭を持ち、それぞれの土地で生活しています。相続人が一同に会して協議をすることは難しく、かといって長男が勝手に作成した協議書に皆が同意するか疑問です。遺産分割協議書に相続人全員の同意を得られるかどうかが、相続手続きの大変なところです。一度協議がこじれてしまえば、修復は難しく弁護士を入れて裁判所において調停を行わなければなりません。このような事態は時間と費用がかかり、なにより相続人が相続に疲れ、相続人同志の関係が悪くなります。

 

・被相続人の生前に一度、家族及び親族で話し合う機会があればよいのですが。

そのような機会がなければ、メール、LINE、ZOOM等の便利なツールを利用してみてはいかがでしょうか。

 

  • 相続財産を遺産分割協議書により分割する。

・これが相続手続きの最終作業です。

不動産の名義変更

銀行預金の解約

株式・国債の処理

不動産の売却が必要な場合はその手続き。簡単のようで、時間も手間もかかります。

 

・金融機関はそれぞれ異なった、相続のための解約方法や書類があり、例えば3か所の銀行に預金があれば、3通りの書類を作成し、そのた必要書類を準備します。

 

専門家への相談をお勧めします。

・なぜ専門家への相談を勧めるのか?

・戸籍収集など相続手続きに必要な役所、金融機関は平日のみの業務のところが殆どです。皆さんも殆どの方が平日がお仕事では、ないでしょうか。

 

・遺産分割協議書は、遺産の分割に漏れが無いように作成する必要があります。

もし漏れがあれば、その相続財産のみ再度遺産分割協議を行う必要がありあます。

 

・遺産分割協議書の同意は、第三者が入ることで円滑に進む場合があります。

 

・特に下記の場合は、専門家に依頼しましょう。

相続人に子供がいる。

相続人の中に行方不明者がいる。

相続人の中に痴呆の方がいる。  このような場合は特別な手続きが必要となります。

 

・相続の手続きは、わからないのが普通です。ほとんどの方がわからず悩んでいらっしゃると思います。わからないからといって、もし相続を行わずに放置すれば後々の相続に時間も費用も掛かります。

 

私も、12年前に父を亡くし苦労しましたから。(その当時は、行政書士の仕事はしていませんでした。)

 

誰かに相談するだけで楽な気分になると思います。

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