ブログ

小型船舶免許制度

小型船舶操縦免許制度について

小型船舶操縦免許について質問される事の中で時々あるのが、

問:「昔、若い頃に水上オートバイに乗りたくて四級を取ったけど、今は船に乗って釣に行きたいのですが、四級で大丈夫ですか?」

返答:今お持ちの操縦免許証が、四級小型船舶操縦免許証ならその有効期限が切れていると思います。でも自動車とは違って船は、再      度免許を取る必要はなく、“操縦免許証失効再交付講習”を受講し免許証の再交付の申請をすれば、新しい免許証を交付してくれます。 ただし免許制度が少し変わって、旧の四級小型船舶操縦免許は、現行の二級小型船舶操縦免許に該当します。二級小型船舶操縦免許は湖、川などは航行区域の制限はありませんが、海では海岸から5海里を超えての航行はできません。もちろん水上オートバイにも乗船できます。

船舶免許の制度は、平成15年6月より制度が変わりました。もう制度が変わって20年近く経過しているので、船舶免許をお持ちの方にはすっかり定着していると思いますが、旧制度の免許をお持ちの方は、現行の免許制度を確認してみてください。

船舶免許の免許制度について

 

船舶免許の制度 船舶免許5級 船舶免許4級 船舶免許3旧 制泊免許旧免許 マリンライセンスロイヤル

 

平成15年5月以前に1級~5級免許でまで取得している場合は、免許制度においても特殊小型免許(水上オートバイ免許)の資格も同時に保有する事となります。

平成15年5月以前に発行された免許をお持ちの方

下記の方が船舶免許の失効再交付講習を受講すると記載の通りとなります。

旧1級船舶免許 ➡ 1級船舶免許+特殊小型船舶免許

旧2級船舶免許 ➡ 1級船舶免許+特殊小型船舶免許

旧3級船舶免許 ➡ 2級船舶免許+特殊小型船舶免許

旧4級船舶免許 ➡ 2級船舶免許+特殊小型船舶免許

旧5級船舶免許 ➡ 2級船舶免許(1海里限定)+特殊小型船舶免許

湖川小馬力4級 ➡ 2級船舶免許(湖川小馬力限定)

※旧1級船舶免許から旧5級船舶免許までの方のみ、特殊小型船舶免許(ジェットスキー免許)の資格も付与されます。

 

平成15年6月以降平成16年5月に発行された免許をお持ちの方

旧1級船舶免許 ➡ 1級船舶免許

旧1級5トン限定船舶免許 ➡ 1級船舶免許

旧2級船舶免許 ➡ 1級船舶免許

旧2級5トン限定船舶免許 ➡ 2級船舶免許

旧2級5トン限定船舶免許(1海里限定) ➡ 2級船舶免許(湖川小馬力限定)

※平成15年8月より、特殊小型船舶免許(ジェットスキー免許)が単独資格となりましたので、旧1級船舶免許・旧2級船舶免許をお持ちの方でも特殊小型船舶免許は付与されませんのでご注意ください。

ちなみに操縦免許証失効再交付講習は、約150分で費用は16000円程度です。

 

関連記事

コメントは利用できません。
ページ上部へ戻る