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遺産は誰がどれだけ相続するか?

相続人・相続分のトラブルQ&A

①人口受精の子も相続人になれるか?

Q1.私は他人の精子をもらった人口受精の子です。私にも父の相続権はありますか?

A1.裁判所全体の態度としては、相続に関する親子関係は単なる生物的なものだけでなく、生活全般で判断する傾向にあるようです。父親の同意(人口受精である事に関して)のもとに親子として生活をしてきたのあであれば相続権が認められることもあるります。

②後妻の母親の死亡で先妻の子にもの相続権はある?

Q2.私の父は既に死亡しており、先日後妻の母(私は、先妻の子)が亡くなりました。母の遺産は父から受け継いだものです。私に相続権はありませんか?

A1.おなたが義母(後妻の母)と養子縁組をしていなければ相続権はありません。例えあなたが義母に寄与していたとしても、寄与の主張は、相続人だけに認められる権利です。

③離婚した妻子は相続人になれるか

Q3.私は、父母の離婚で、母と生活を共にして、性も母の性に変えました。先日父がなくなりましが、私に父の相続権はありますか?

A3.離婚すれば配偶者は、配偶者でなくなるため相続権はありません。但し子は違います。親が離婚し親権が母となっても子は子です。性が変わっても同じことです。したがって相続権はあります。相続分も(もし存在すれば)後妻の子と同じです。

④内縁の妻には相続権ないのか?

Q4.私は亡くなった内縁の夫の老後の面倒を見てきました。婚姻届けがなければ、相続権もないのですか?

A4.民法では、婚姻届けをした正式の夫婦だけが配偶者として相続権が認められています。よって内縁の妻には相続権はありません。夫が内縁の妻に自分の財産を相続させたいのであれば遺言が必要となります。

⑤愛人の子が相続人になるには?

Q5.私は非嫡出子(いわゆる愛人の子)ですが、認知を受けないまま、父が死亡しました。認知を受けて相続人になるにはどうしたらよいでしょうか?

A6.相続権がある子は、戸籍上において子と認められることが必要です。したがってまず認知を受けなければなりません。認知の訴えは、家庭裁判所の管轄となり、子であるか調査はしますが、父が亡くなっている場合は困難といえます。

⑥外国人の子(日本国籍なし)の相続権は?

Q6.私は、父がアメリカに赴任した時にアメリカ人の母との間に生まれた子ですが、父に認知されておらず、日本国籍もありません相続権はありますか?

A6.相続権には国籍は関係ありませんが、認知されてないのであれば相続権がるとはいえません。父が認知すれば戸籍情の子となり相続権を得ます。父が死亡していれば、頭髪などで親子鑑定もできます。なお、裁判所は日本の家庭裁判所が管轄となります。

⑦老後の面倒を見た息子の妻には相続権は?

Q7.妻は本当に父の老後の面倒を見たと思います。このことも亡き父も感謝していまいた。このような場合でも妻には相続権はありませんか?

A7.子の妻には相続権はありません。老後の面倒を見たことで寄与分はありますが、これも相続人にのみ認められる権利です。ただ妻は子に代わって、又は子と一緒に面倒をみたとすれば、子の寄与分として主張ができ、認められれば子の相続分が増加します。

⑧法定相続分は勝手に変えられるか?

Q8.遺産分割の協議をし話合いがついたのですが各人が受ける遺産の割合が法定法続分と異なったものとなりました、これって許されますか?

A8.法定相続分は一応の定めであり、相続人の間でこれと異なる分割協議をすることは問題ありません。ただし後日これを否定する者が出たりして紛争が起こりやすい事案です。速やかに遺産分割協議書を作成することが大事です。

⑨相続分は譲渡できるか?

Q9.遺産分割協議がまとまらず、父の遺産は共有のままです。弟がある人に自分の相続分を譲渡したと言ってきました。この譲渡は有効ですか?

A9.自分の相続分は相続開始後は譲渡できます。金額不明などは不明確であっても構いません。譲渡を受けた者は、相続権を有するものとして、遺産分割協議に参加できます。またいつ譲渡したかが重要で、譲渡証書には公証人の確定日付をとっておくべきです。

⑩相続人の一人の相続権が差し押さえられたがどうなりますか?

Q10.相続人の一人に借金があり、その者の相続分が差し押さえられたのですが、遺産分割協議はどうなりますか?

A10.相続分の差押えは相続分の譲渡ではないので、差押え者が裁判所の決定で譲渡権を得ない限り遺産分割協議には参加できません。しかし分割協議で差押え者の権利は妨害できません。つまり相続分を減らす分割協議はできません。また換価困難な遺産を受領すること問題をおこします。なお、非相続人の債権者は、相続人全員に対し相続分に応じた債権を持つこととなります。

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