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死後事務相談事例②

死亡の事実を友人に連絡して欲しい

自分が死んだ後は、友人に死亡の事実を連絡して欲しいのですが、可能ですか?また相続人には連絡をしないで欲しいのですが、可能ですか?

1.死亡の事実の連絡

受任者に対し自分の死亡の事実を友人に連絡して欲しいという依頼をした場合、死後事務委任契約の委任事務として、受任者より連絡対象者

に委任者の死亡の事実を伝えてもらう事になります。

死亡の事実の連絡は死亡後速やかに行うことが必要ですので、委任者が危篤状態または死亡したらすぐに受任者に連絡がされるように、委任

者に万一のことのことがあった場合には、受任者に連絡をするように、委任者本人より病院等に伝えておく又は、委任者と受任者との死後事務

委任契約の存在を病院等にあらかじめ伝えておくなど事前準備をしておく必要があります。

死亡の事実の連絡は緊急を要するので、死亡連絡対象者の電話番号はもちろん、可能であればメールアドレス等を受任者に伝えておくとよいで

しょう。

2.相続人には、連絡をしないで欲しい場合

委任者が相続人とは仲が悪いので葬式に来て欲しくないなどの理由で、死亡の事実を相続人に伝えて欲しくないという依頼をした場合にはど

うなるのでしょうか?

委任者が死亡の事実を相続人に知らせて欲しくないという依頼をした場合であったとしても、下記の理由により委任者の死亡は相続人に連絡さ

れる事となります。

①委任者の死亡後、委任者の地位は相続人に引き継がれるため。

②受任者は死亡事務処理終了後遅滞なく経過及び結果を報告する義務や委任事務に伴い受領した金銭その他の引き渡し義務を相続人に対して負

うため。

③受任者が委任者の住居における家財の処分や、賃借している住居の退去の手続きについて死後事務委任を受けているような場合には、死亡の

事実を伝えずに家財の処分(家財も相続財産です)などをすると、相続人とトラブルが生じる可能性が高いため。

④委任者が遺言を遺している場合には、遺言執行者が就職を承諾し任務を開始した場合には、遺言執行者は相続人に対し遅滞なく遺言の内容を

通知する義務がありますので、相続人は遺言執行者からの連絡により、委任者の死亡の事実を知ることになります。

上記のことより委任者が自らの死亡を相続人に知らせたくないという、死後事務の希望は法定手続き(相続手続き)を行う必要性があるため、

実現は困難となります。ただし委任者の葬儀に来て欲しくないという希望は、達成可能です。

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