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農地の所有権を取得したい

農地法3条

農業を行うために、農地を購入するためには、(賃借する場合も同じ)農地法第3条の許可が必要となります。

農地法3条の許可要件

農地法3条の許可要件を満たせるか?

①全部効率利用要件

農地の権利を取得しようとするも者はまたは、世帯員等が農業に必要な機械の所有状況や農作業に従事する者の人数及び技術からみて、農地の全てを効率的に利用すると認められることが必要です。

②農作業常時従事要件

農地の権利を取得しようとするも者はまたは、世帯員等が農作業に常時従事すると認められることが必要です。

③地域との調和要件

農地の権利を取得しようとするも者はまたは、世帯員等が権利取得後に行う農業の内容並びに農地の位置及び農地の規模からみて、農地に集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められる必要があります。

世帯員等の法律的定義

住居及び生計を一にする親族(次に掲げる事由により一時的に住居又は生計を異にしている親族も含む)並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいう。

①疾病又は負傷による療養

②就学

③公選による公職への就任

④その他農林水産省令で定める事由

賃借されている土地ではないか

第三者に貸借されている農地を購入する場合には、原則譲渡人が第三者との貸借を解約するか、若しくは一年以内に解約することが可能であることが必要です。

相続税等納税猶予制度の適用を受けている農地か

農地の譲渡人は、相続税及び贈与税納税猶予制度の適用を受けている農地を譲渡した場合には原則、期限の確定(制度の打ち切り)となりますので注意が必要です。ただし一年以内に代替地を購入し、その代替地に相続税及び贈与税納税猶予制度を付け替える買換えの特例をうけていれば、期限の確定にはなりません。

以上4つ(赤文字)が許可要件となります。

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