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10.102022
遺言書作成サポート手順
遺言書作成サポートの手順
遺言者との面談を行います。
・遺言書を作成する事に対しての、思い、意見、経緯等をお伺いします。
・遺言書についての説明をします。(主に法律的なものです。)
・報酬についての説明をします。
業務受任
・事前調査書、委任状、同意書等の書類の説明をします。同書類の確認、記入をしていただきます。
・着手金の支払いをしていただきます。着手金支払い確認後、業務を開始します。
遺言者の戸籍、住民票調査
・遺言者の戸籍、住民票を取得して推定相続人を確定します。
推定相続人を確定することにより、遺言者への適切な助言を行い、より確かな遺言書を作成します。
・推定相続人の戸籍を取得します。推定相続人の死亡の確認及び推定代襲相続人の調査を行うためです。
・受遺者(推定相続人以外の者に財産を相続させる場合)の調査を行います。
・取得した書類を元に相続人関係説明図を作成します。
財産調査
・名寄帳又は、固定資産評価証明書、登記事項証明書を取得することにより、遺言者の所有する不動産の評価額と遺言書に記載する不動産の正確な地番、地積等の情報を取得します。
・銀行預貯金、株式、国債等の金融資産につては、遺言者の銀行の通帳、証書及び証券会社からの通知書をもとに金融資産を調査します。(銀行等より残高証明の取得はしません。)
・財産確認書を作成します。
遺言者との面談を行います
・相続人関係説明図及び財産確認書を参考に、相続人、相続財産、相続人の法定相続分、遺留分等の確認を行います。また公正証書遺 言書を作成希望の方は、財産確認書を参考に公正証書での手数料を算定します。
公正証書作成手数料(公証役場に支払うもの)の目安はこちらを参考にして下さい。
・遺言者の遺言の希望、意見を聞き当事務所で、遺言書の(案)を作成します。
その後遺言書(案)の作成、改正を行い、遺言書を完成させます。
自筆証書遺言の場合
・完成した下書き遺言書を元に遺言者に清書していただきます。
・完成した遺言書に不備がないか、当事務所で確認いたします。
・完成した遺言書を法務局に預ける手続きを行います。
・報酬及び実費の清算を行います。
公正証書遺言の場合
・当事務所にて完成した遺言書の下書きを元に公証役場との打ち合わせを行います。
・当事務所にて立会人2名を選任します。
・当事務所にて遺言書作成の日時を公証役場と打ち合わせの上決定します。
・当日に公証役場にて遺言書を作成します。(中村も同席します。)
・完成した遺言書(原本)を公証役場に預け、遺言書(正本)を遺言者が持ち帰ります。
・報酬及び実費の清算を行います。
自筆証書遺言のメリット
・遺言書の内容、存在を秘密にできる。
・自分で気軽に作成できる。
・手数料がかからない。
自筆証書遺言のデメリット
・形式上の不備で遺言自体が無言となる可能性がある。
・遺言書の紛失または家族に発見してもらえない可能性がある。
・遺言書を発見した人に変造、偽造されるおそれがある。
・遺言書開封前に家庭裁判所に検認を受ける必要がある。
自筆証書遺言を法務局に預けることもできます。詳しくはこちら
公正証書遺言のメリット
・遺言作成後遺言書の原本を公証役場で保管するため
家庭裁判所の検認が不要、紛失のおそれがない、変造偽造されない。
・公証人に作成してもらうため
遺言書に不備がなく無効になることがない、自分の意志を口頭で伝えるだけで遺言書を作成してくれる。
公正証書遺言のデメリット
・公証人の手数料、証人への謝礼等の費用が掛かる
・公証役場へ日程調整等に必要があり時間がかかる。
・証人を確保する必要がある。
・遺言の内容を公証人、証人に知られてしまう。(秘密にできない)
遺言がある場合はそれが最優先となり、遺言の内容に沿った相続手続きを行う事になります。ただし遺言は法律に定められた、厳格な要式を満たさなければ、正式な遺言とは認められません。
遺言書を作成する上で一番大切なのは、作成する目的です。当事務所ではそれを実現し、5年後、10年後でも大丈夫な遺言書になるようにサポート致します。ぜひお気軽にご相談下さい。
こんな方は是非ご相談下さい。
子供がいない、相続人がいない、内縁の妻(夫)がいる、障害のある子供に多く財産を分けたい、財産の殆どが不動産、遺産を慈善団体に寄付したい他。
遺言は遺言者お一人の名前でするものです、夫婦連名では出来ません。ただし夫婦、親子で相談することは自由です。ご家族で話合って作成することもお勧めします。