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11.12023
相続すべきか、相続放棄すべきか?
相続欠格・廃除・相続放棄・限定承認がよくわからない?
①遺言を隠しておくと相続欠格になるか?
Q1.兄が父の遺言状を隠していたのが、発覚しました。兄を相続欠格とすることができるでしょうか?
A1.遺言を隠すと相続欠格となり相続権を失います。しかし隠した、隠していないの線引きは微妙な問題です。「少し他の相続人に見せるのが遅かった」と言うよな言い訳も通る場合があるかもしれません。
②相続欠格者が相続するはずの相続財産は、どうなる?
Q2.兄が相続欠格となりました。兄には子供がいるのですが、兄が相続するはずであった遺産はどうなりますか?
A2.相続欠格となっても代襲相続は発生します。つまり本人(兄)相続権を失うだけであり、その子は相続権を取得します。従って相続分には大きな変化をありません。
③推定相続人の廃除は本人以外でもできるのか?
Q3.兄は父と同居していましたが、晩年は父をいじめていたようです。このような場合、他の相続人が廃除の手続きをすることができますか?
A3.相続人の廃除は、被相続人だけがすることができます。ただし遺言書に廃除が記載されていれば、遺言執行者が廃除請求ができます。父をいじめていたようだなど推測では、相続人が廃除の請求をすることはできません。
④推定相続人廃除はその子孫までできるか?
Q4.父の遺言に兄弟の一人の廃除とその子(代襲相続人)も廃除するとの記載がありますが、有効ですか?
A4.廃除は本人の意思だけでできるものではなく、なく家庭裁判所の決定が必要です。推定相続人(子)は自身は廃除理由にあたることをしていれば請求できますが、孫はそれに加わった証拠がなければできません。
⑤一度した相続放棄を取り消したいのですが?
Q5.父の遺産に借金が多くあり相続放棄の手続きをし、認められましたが、大切な財産もあり相続放棄を取消たいのですが?
A5.いったん家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ったら取り消すことはできません。
⑥相続放棄をした場合の、子の代襲相続は?
Q6.私の父は祖父の遺産相続に当たり、相続放棄をしました。孫である私は、祖父の遺産を代襲相続できますか?
A6.父が相続放棄をした場合は、相続人でなくなったことにより、死亡や欠格、廃除とは異なり代襲相続は発生しません。
⑦限定承認はどんな場合にするのか
Q7.限定承認は遺産のうち借金の額が不明の場合するそうですが、遺産の自宅がどうしても欲しい場合にも、限定承認はできますか?
A7.限定承認は遺産の範囲内でしか債務の責任を負わない制度であり、相続権を全く失うものではありません。しかし
債務が多ければ自宅を失う可能性もあります。限定承認をしておけば、遺産の範囲を超えてまで、借金を相続することはないという制度です。
⑧相続人が行方不明の場合の限定承認は?
Q8.限定承認は相続人の全員が共同で申し立てる制度ですが、相続人の一人が行方不明の場合はどうなりますか?
A8.限定承認は相続人の全員が共同で申し立てた場合にのみできる制度ですので、相続人の一人が行方不明で共同の申し立てが出来なければ成立しないことになります。
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