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5.42024
成年後見には2種類あるって本当ですか?
身近な人のための後見、自分のための後見。
「法定後見」
既に判断能力が低下した人を支援する制度です。認知症、知的・精神障害などで自分でお金の管理や様々な手続きをするのが難しい人の代わ
りに、後見人が本人の生活をサポートします。本人に近い親族(配偶者、子、親、兄弟など)が家庭裁判所に後見開始の申請手続きを行い、
家庭裁判所の「審判」という形で後見人が決定します。申し立ての際に、後見人の候補者につて希望することはできますが、決めるのは家庭
裁判所です。後見人が決まるとすぐに本人に関する様々な対処を開始します。
・既に判断能力が低下した(低下し始めている)人が対象。
・認知症、知的・精神障害などが原因。
・本人に近い親族が家庭裁判所に手続きをする。
・判断能力にレベルによって支援の種類が、成年後見、保佐、補助に分かれる。
・支援する人を成年後見人、保佐人、補助人と呼ぶ。
・成年後見人、保佐人、補助人は、家庭裁判所の裁判官が選ぶ。
・支援を受ける本人は、成年被後見人、被保佐人、補補助人と呼ばれる。
「任意後見」
今だ判断能力がある人が、将来、認知症、知的・精神障害などになった場合に備えて、あらかじめ自分で後見人を選び、頼みたいことを決め
てもののことです。法定後見の場合は審判により後見人がつきますが、任意後見の場合は、本人に判断能力がある時点で準備するので、本人
と後見人に選んだ相手との「契約」という形になります。契約書の作成は公証役場で行いますが、その時点でまだ後見人の仕事は始まりませ
ん。基本的に判断能力が低下した状態になってから、家庭裁判所で所定の手続きをとったうえで開始されます。またその際は後見人の仕事の
チェックをする「任意後見監督人」が家庭裁判所によって選ばれます。
・現在判断能力がしっかりしている人が対象
・自分の判断能力が低下し、支援が必要になった時に、自分の代わりにして欲しいことを依頼する。
・判断能力があるうちに、本人が後見人を引き受けてくれる人と契約を結ぶ。
・公証役場で、公正証書を作成
・引き受けてくれるひとを任意後見受任者と呼ぶ。
・実際に後見業務が始まるまでは、契約後、本人の判断能力が低下し任意後見監督人が選任されてから。
・任意後見受任者が家庭裁判所に手続きのをする。
・後見人受任者が任意後見人となる。
・任意後見人を監督する任意後見監督人が家庭裁判所より専任されて後見がスタート。
「法定後見」は、私たち身近な人(親、配偶者、子、兄弟)が認知症、知的・精神障害の状態になった時のための後見で、「任意後見」は、
判断能力がある私たち自身が将来認知症、知的・精神障害の状態になった時に備える後見です。
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