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11.42024
農地転用のスケジュールと利用計画を立てる。
あらかじめでは、農地転用は認められない。
農地転用の許可には、場合によっては、申請から2か月ほどの時間がかかります。そうなるといざ計画を進めようとなったときに素早く取り掛かれるように、
あらかじめ農地転用をとっておきたいとういう方もおられると思いますが、しかしこの「あらかじめ」という申請の仕方はできません。差し迫った事情がある
からこそ認めるというのが、あくまで農地転用の基本的な考え方です。「あらかじめ」言ってしまうと、では必要になったときに申請してくださいとなってし
まいます。ではどのくらい先までの計画なら認められるのかということですが、明確な期限が設定されているわけではありません。しかし許可から3か月後に
は工事などの進捗の報告が求められるので、工事などに取り掛かれない特別な事情がない限りは、許可証の交付から3か月以内には、の農地転用のための作業
に取り掛かれるような計画が必要です。
「何となく」でも転用は認められない。
次に農地転用後の利用計画です。わざわざ申請をして転用の許可をとるわけですから、例えば車庫や物置を造りたくなったときのために、若干遊びのスペースも含めて許可を取っておきたいという方もいらっしゃるかもしれません。しかしこの「何となく」という転用部分を含んだ申請はできません。必要最低限の面積のみ転用を許可すべきというのが、農地転用の基本的な考え方です。敷地一杯に建物がある必要はもちろんありませんが、建物のない部分については、例えば、駐車スペースや植栽、花壇といったように何に使うのかをはっきりさせていかなければなりません。もしどうしてもすぐには造らないカーポートなどのスペースを確保したい場合は、計画を立てていつまでに設置する予定なのかをハッキリ説明すると良いでしょう。以前は建築物などの建ぺい率が敷地の20%を超えていないような計画は認められないというような運用がなされていたこともありましたが、現在はそのよう基準はなくなってきているようですが、この建ぺい率20%という数字は一つの目安にはなるでしょう。
雨水の排水計画をしっかりと立てることが大切
農地を転用して住宅を建てる場合に、生活排水の処理をどうするのかが重要なポイントとなります。建物をたてないような転用、例えば、資材置場や駐車場、
太陽光パネルの設置などの場合も敷地内に降った雨水の排水をどうするかは重要なポイントとなります。農地を転用するわけですので、舗装をする場合はもち
ろん、舗装までしなかったとしても防草シートを敷いたりと、今までは自然に地面に浸透していた雨水が、農地でなくなったことでうまく浸透しなくなりま
す。太陽光パネルの設置ともなるとかなりの広さの転用になりますので、雨水をうまく処理することは非常に大切です。一時期急激に増えた太陽光パネルの設
置を目的とした農地転用によって恐らくトラブルが起きたせいもあると思いますが、自治体によっては、1000㎡を超える転用の場合には、雨水の流量計算
を添付するような条例手続きを求めるところもあります。仮に細かな資料までは求められないとしても、最近は大雨による災害も多くなってきていますので、
雨水の排水には気を遣うべきです。必要に応じて独自に側溝を設けるなど、後々のトラブルを防ぐための対策はきちんと立てておくのが良いと思います。目先
のコストを惜しんで将来巨額の賠償責任を負ったりすることのないようにしておきたいものです。
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