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5.272025
市街化調整区域でも手続きが不要な場合
市街化調整区域で都市計画法の手続きを必要としない建築物の例
市街化調整区域で建築許可などの都市計画法の手続きを必要としない建築物を下記にまとめました。 参考にして下さい。
分 類 | 対象となる建築物(例) | 根拠法令 |
既存建築物の立替 | 線引きの日を基準日として、同一敷地で同一用途、ほぼ同一の規模の増築、改築。 | 法第43条第1項 |
農林漁業従事者住宅 | 住宅及び付属倉庫 | 法第29条第1項第2号 |
農林水産物の生産集荷施設 | 畜舎、温室、育種苗施設など | 令第20条第1項第1号 |
農林漁業の生産資材貯蔵保管施設 | 堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設など | 令第20条第1項第2号 |
家畜診療施設 | 家畜診療所 | 令第20条第1項第3号 |
農用地の保全管理施設 | 用排水機、取水施設など | 令第20条第1項第4号 |
小規模農林漁業施設 | 建築面積が90㎡以内の建築物 | 令第20条第1項第5号 |
このうち典型的なケースである建築物について説明します。
既存建築物の建替え
既存建築物とは、市街化区域と市街化調整区域に区分された日、つまりその場所が市街化調整区域になった時点で既に建っていた建築物です。既に建物が建っ
ていたところに同じような建物を建てるなら、これ以上市街化を促進する恐れがないという考えです。昭和43年に都市計画法が施行され、その後、市街化区
域と市街化調整区域に区分されていますが、区分された年代は、各市町村によって違います。建物が現存していなくても、建物の登記事項証明書、閉鎖登記簿
謄本や航空写真などで当時建っていたことを証明できる場合もあります。建築物の敷地、用途や規模が当時から変更がないということが前提です。
農林漁業従事者住宅
これも手続きが不要な建築物の例です。殆どのけーすが農家ですので、農業に従事する方のためのい住宅について、お話します。役所や専門家の間では、農家
住宅と言われています。役所の農業委員会事務局で、農業従事証明を受けられるかどうかなどによります。これは耕作証明などとも言われています。市町村で
違いますが1,000㎡耕作していることが条件となります。
開発許可不要証明
市街化調整区域で開発許可や建築許可が不要であっても、建築確認申請時に、その許可が不要であることを証明した書類を添付しなければならない事もありま
す。都市計画法施行規則第60条に規定がありますので、許可不要証明や適合証明などと言われています。このように市街化調整区域で建築する場合は建築確
認の前に何かしらの手続きが必要であると思っておいたほうがいいようです。市街化調整区域での建築は要件が厳しく、難しい場合も多いので、行政書士など
の専門家に事前に相談することをおすすめします。

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