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相続におけるタイムリミット

相続手続きをする上でその手続き毎に期限(時効)があります

相続自体には、いつ迄に完了しないといけないという期限はありませんが、各手続きの中には期限が設定されているものもあります。

簡単には下記の表の通り通りです。

手続き名 期  限 手続き先、請求先
相続放棄 相続を知った時から3ケ月 家庭裁判所
限定承認 相続を知った時から3ケ月 家庭裁判所
相続回復請求権 相続を知った時から5年、相続開始から20年 相続権を侵害した者
遺留分侵害額請求権 相続を知った時から1年、相続開始から10年 相続権を侵害した者

それでは、1つづ解説してみます。

相続放棄

相続放棄は、借金などが多くて相続することも一切を放棄するという、法律行為です。

相続を知ったときら3ケ月以内に家庭裁判所に申述するが手続き方法です。

ただし負債がどれだけあるか調査するのに3ケ月では、期間が短い場合は、さらに期間を伸長することもできます。

ただし次の場合は相続放棄できません。

①相続人が被相続人が有していた債券の取り立てをした。

②不動産の売却

③預貯金の引き出し、自分の為の消費

④不動産名義を相続人に書き換える

⑤賃料の振込口座を相続人名義に変更する。

⑥被相続人の口座から常識範囲を超えた、葬祭費用の支払い

限定承認

限定承認とは、被相続人の残した財産にプラスの財産とマイナスの財産があった場合、プラスの財産の限度において、マイナスの財産を相続すること。また限定承認は相続人全員で行はなければなりません。実務上殆ど利用されない制度です。

相続人の内一人が限定承認に賛成しない。・・・・賛成しない一人が相続放棄し、残りの相続人で限定承認する。

ではどのような時に限定承認をするのか?・・・・負債金額が不明である場合に、その負債額を明確にした上で、プラスの財産を相

続したい。

プラス財産とマイナス財産どちらが多いかわからない。

相続回復請求権

どのような場合に使用する権利なのか??

例えば相続人Aが財産を残して死んだとしましょう。相続人はBだけなのですが、相続人でないCが相続人であると名乗って相続財産を占有しました。

この場合Bは、相続権を侵害されてしまいます。このような場合、BはCに対し相続権回復請求権を行使し、相続財産の引き渡しを求めることができま

す。相続権回復請求は、普通は訴訟によって請求しますが、裁判外で請求することもできます。上記表の期限内に行わないと時効消滅します。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または、遺贈があったことを知った時から1年間、相続開始時から10

年以内に行使しないと時効により消滅します。遺留分の詳しい説明はこちらをどうぞ。

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