農地転用許可申請業務
農地転用許可申請
①農地法の目的
私たちに食料を供給してくれている農地は、とても大切です。農地を勝手に宅地に転用されたら?農業を営むつもりのない者が農地を買ったら?国民の生活に最も重要な食糧の不足につながってしまいます。そこで食料自給のために農地の確保、耕作者の地位の安定を目的として、「農地」につては「農地法」で厳しく規制が行われています。
②農地とは?
耕作の目的に供される土地のことです。(例)田・畑・果樹園・牧草採取地等農地であるか否かの判断は、「登記簿や固定資産台帳」と「現況や農地台帳」とで判断されます。まれにその登記簿と農地台帳とで地目が異なる可能性があります。
③農地転用とは?
農地を農地以外の目的で利用しようとする場合に、農地法に基づいて行う転用手続きのこです。
(例)田・畑を住宅を建てるために宅地にする
(例)田・畑を駐車場、資材置場にするため雑種地にする
(注意)その土地が農地の場合は自分の土地であったとしても農地法の手続きが必要となります。
④農地転用許可
農地法と農地転用許可
農地を別の目的に変更する農地転用はその態様によって農地法「第3条、4条、5条」があり、それぞれ「3条許可、4条許可、5条許可」と呼ばれています。また、対象の土地が「市街化区域」にある場合は、農地法の手続きが必要なことには、かわりませんが「県の許可」ではなく「市の農業委員会への届出」(事前届出)となります。(県の許可より手続きが早く終わります。)
農地法第3条
適用場面
農地法第3条が適用される場面は、「農地または採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合」とされています。
(例)農業を行うために、農地を購入、あるいは賃借する場合に、農地法第3条の許可が必要となります。
許可権者
農業を行うために、農地を購入、あるいは賃借する場合には、原則として農業委員会の許可が必要です。後述の通り、農地法第4条及び第5条の許可権者は都道府県知事であり、許可権者が他の場合と異なるので注意が必要です。
なお、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画(利用権設定等促進事業)による場合は、農地法第3条の許可は不要となります。
許可を受けずに行った場合
無許可で農地法第3条の権利移転等を行った場合、権利移動に契約が「無効」となってしまいます。さらに罰則として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せらる恐れがあります(農地法第64条第1項)。
農地法第4条
適用場面
農地法第4条が適用される場面は、農地の転用、つまり農地以外の物にする場合です。
(例)自身が所有している農地上に住宅を建築するため、農地を宅地に転用する場合に許可が必要となります。
なお、農地法第3条や第5条の場合とは異なり、採草放牧地は転用は、農地法第4条は適用外です。
許可権者
原則として、都道府県知事、または農林水産大臣が指定する市町村の区域にある農地を転用する場合には、指定市町村長の許可が必要です。ただし、市街化区域にある農地につては農業委員会への届出制となっているなど、例外もあります。(農地法第4条第1項第7号)
許可を受けずに行った場合
無許可で農地を転用してしまった場合には、原状回復命令等の行政処分を受けることもがあります。さらに罰則として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せらる恐れがあります(農地法第64条第1項)。
農地法第5条
適用場面
農地法第5条が適用される場面は、農地または採草放牧地を転用するためにこれらの土地に何らかの権利を設定し、あるいは権利を移転する場合です。
(例)農地の使用収益をする権利等を持っていない者が、農地を買受、あるいは賃借し、宅地に変えて住宅を建築しようとする場合に、農地法第5条の許可が必要となります。ただし、採草放牧地を、農地に変更するための権利移転等については、農地法第5条の適用はありません。
許可権者
原則として都道府県知事の許可が必要です(農地法第5条第1項)。ただし市街化区域内にある農地または、採草放牧地につては農業委員会への届出制となっているなど、例外もあります(農地法第5条第1項第6号)。
許可を受けずに行った場合
農地や採草放牧地を転用するために、無許可で権利設定や権利移転を行った場合には、当該権利設定や権利移転の契約は無効とされます(農地法第5条第3項、第3条第7項)。また許可の取消し。・条件変更・工事停止命令・原状回復命令等の行政処分を受ける可能性があります。さらに罰則として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せらる恐れがあります(農地法第64条第1項)。
⑤農地のランクと転用の可否
1.農業振興地域内農用地区域内農地
今後も相当の期間にわたって農業振興を図る「農業振興地域」として都道府県知事によって指定された地域内にあり、集団的に存在する生産性の高い優良農地。農業専用の土地として市町村町が指定している。転用する場合には、農地法の手続きの前にその指定から外してもらう手続きが必要な別格の農地。(原則不許可)
2.甲種農地
農用地区域内農地として指定はされていないがやはり、集団的に存在する生産性の高い優良農地。公共投資がされてから8年以内で、高性能な農業機械での耕作が可能。(原則不許可)
3.第1種農地
10ヘクタール以上の集団農地。公共投資がされており農業生産力が高い。きれいに区画が整っている農地。(原則不許可)
4.第2種農地
いずれ市街化する可能性のある区域の農地や、小集団の農地。公共投資はされていない農地
5.第3種農地
市街地の中にある農地。周囲は宅地が多く、集団になっていない農地。市街化区域内であれば届出で転用が可能。
農振地域除外申請とは?
農地転用をしようとする農地が農業振興地域内農用地区域農地の場合は、農振除外申請の許可がおりたあとでな
いと、農用天地はできません。
⑥料金表
業務内容 | 報酬額(税込) |
農地法第3条届出 | 44,000円~ |
農地法第3条許可 | 55,000円~ |
農地法第4条届出 | 55,000円~ |
農地法第4条許可 | 66,000円~ |
農地法第5条届出 | 66,000円~ |
農地法第5条許可 | 77,000円~ |
農振地域除外申請 | 165,000円~ |
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