在留資格申請業務

当事務所には申請取次行政書士が在籍しています。

入国在留関係申請は、原則として申請人本人が地方出入国在留管理局に出頭して申請書類を提出しなければならないとされていますが、申請人に代わって地方出入国在留管理局に申請することができる、申請取次行政書士が当事務所には、在籍しています。

こんなことでお困りではないですか?

1.忙しくて書類の準備や入管に行けない。

書類作成や書類収集をサポートしあなたに代わって取次申請行政書士が入管に申請します。入管ホームページに記載されている書類以外にも提出を求められる場合があります。当事務所では、必要書類の収集から申請まで、フルサポートいたします。

2.不許可にならないか心配

資格申請をしたら一度不許可になってしまった、また条件にマッチしているかわからない。例え不許可になってもあきらめずに相談してください。

3.相談したいけれど誰にきいていいかわからない。

初回相談は無料ですので、まずご連絡お待ちしております。ご心配事の相談、申請の流れなど親切にご説明いたします。

在留資格にはどんなものがありますか?

1.就労資格

①技術・人文知識・国際業務、②企業内転勤、③経営・管理、④技能、⑤高度専門知識、⑥教育、⑦報道、⑧教授

⑨外交、⑩公用、⑪芸術、⑫宗教、⑬法律・会計業務、⑭医療、⑮特定技能、⑯介護、⑰興行等

2.居住資格

①永住者、②日本人の配偶者等、③永住者の配偶者等、④定住者

3.その他

①留学者、②研修、③文化活動、④短期滞在

主に次のような場合に手続きが必要です。

1.在留資格認定証明書交付申請

 申請人が在留資格を持っておらず日本に居住していない場合

例)日本のIT企業がそのベトナム現地法人に勤務中のベトナム人ITエンジニアを日本に転勤させたい。

→この事例では、ベトナム人ITエンジニアは、日本に在留しておらず、日本の在留資格を持っていないため、新

たに在留資格を得るための手続きを開始する必要がある。

→「企業内転勤」の在留資格認定証明書交付申請が必要

2.在留資格変更許可申請

 申請人が既に在留資格を持って日本に居住しているが、その在留資格所定の活動が、申請人が今後行う活動内容に合致していない場合

例)ドイツに本社を有する大手機械メーカーからその日本の子会社に転勤し、「企業内転勤」の在留資格で就労中、ド

イツ人技術者が、ヘッドハンターの紹介で日本の機械メーカーに技術者として転職した。このドイツの機械メーカ

ーと転職先の日本の機械メーカーは、互いに競合する関係にあり資本関係等はない。

→本件外国人は転職に伴い今後ドイツ本社と資本関係等のない日本の機械メーカーで就労する。よって申請人が今

後日本で行う活動は、「企業内転勤」の資格で行うことができる所定の活動に合致しない。

→在留資格変更許可申請が必要

3.在留期間更新許可申請、就労資格証明書許可申請、契約機関変更の届出

 申請人が既に在留資格を持って日本に在留しており、その在留資格所定の活動が今後申請人の日本で行う活動内容に合致している場合

例)「技能」の在留資格で就労中のインド料理人がインド料理店Aからインド料理店Bに転職して、Bにおいても今まで

通りインド料理人として就労することになった。この「技能」の在留期限はあと3ケ月弱しか残っていない。

→この事例では、当該インド人は既に料理人として「技能」の在留資格を持って日本に在留中である一方、転職

したインド料理店Bにおいてもインド料理の料理人として就労予定。この業務は現にインド人が有している「技

能」の在留資格該当性のある活動なので、同じ在留資格のままで就労継続可能。但し、間もなく在留期限が終

了するので更新が必要。

→在留期間更新許可申請が必要

→本件では、転職したことにより契約機関(勤務先)が変わったので、契約機関変更の届出も必要。なお、転職

した時点では、在留期限到来まで3ケ月以上ある場合で、転職先のインド料理店Bにおいてインド料理の料理人

として就労し続けても入管法上問題ないことを確認しておきたい場合。

→就労資格証明書交付申請が必要

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在留資格にはどのようなものがる?

よく依頼を受ける在留資格は、①経営・管理 ②技術・人文知識・国際業務 ③企業内転勤 ④技能 ⑤特定技能

⑥高度専門職 ⑦家族滞在です。今回はこれらに絞ってご説明します。

①経営・管理

「経営・管理」の在留資格は、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は、当該事業の管理に従事する活

動」を行うための在留資格です。具体的には、会社の取締役(経営者)、大企業の管理職クラス(管理者)の方

々が該当します。

②技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他自然科学の分野

若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化

に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」を行うための在留資格です。外資系企業の

場合は海外から転勤してくるエクスパットではなくローカルスタッフと呼ばれる日本採用の外国人スタッフが典型

的な「技術・人文知識・国際業務」の保持者です。

③企業内転勤

「企業内転勤」は、「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある

事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識

を要する業務に従事する活動若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業

務に従事する活動」を行うための在留資格です。具体的には、海外にある親会社からその日本支店や日本子会社に転

勤してくるいわゆるエクスパックの方々がこれに該当します。逆に日本の大手企業の海外子会社から転勤してくる場

合もこの在留資格に該当します。

④技能

「技能」は「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊ば分野に属する熟練した技能を要する業務に従

事する活動」を行うための在留資格です。具体的には、インド料理や中国料理の外国料理の料理人、パイロット、ワ

インのソムリエ等がこれにあたります。

⑤特定技能

「特定技能」は、2019年4月1日に施行された改正入管法により新たに創設された在留資格で、「特定技能1号」

は、「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって、相当程度の知識又は経験を必要

  とする技能を要する業務に従事」する在留資格であり、「特定技能2号」「本邦の公私の機関との雇用に関する契約

に基づいて行う特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事」する在留資格です。

特に「特定技能1号」では、これまで認められていなかったような、専門的な知識・技術や熟練した技能を要しない業

務に従事することも認められています。もっとも、この在留資格も外国人の単純労働を解禁したもではありません。具

体的には、介護、塗装、溶接、機械加工、農業、漁業、飲食物調理等、法務省令で定められた業務が認められていま

す。この特定技能についてはその範囲が広く多くの業種が認められています。

⑥高度専門職

高度専門職の資格は就労活動を行う者の内法務省令にて定められた一定の基準(「学歴」、「職歴」、「年収」など

 の項目ごとに設定されたポイントの合計数)を満たす者のみ許可される在留資格であり、出入国管理局上の優遇措置

を与えることにより、高度外国人材の日本への受け入れ促進を図ることを目的として設けられました。初回(在留資

 格認定証明書又はその他在留資格からの在留資格変更許可)申請では「高度専門職Ⅰ号」資格となり一律5年の許可

が与えられ、その後同資格による活動を3年継続ずると「高度専門職2号」への移行が可能となります。

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料金表

在留資格認定認定証明書交付申請 110,000円
在留資格変更許可申請  55,000円
在留期間更新許可申請  55,000円
永住許可申請 110,000円
帰化許可申請 165,000円
就労資格証明書交付申請  11,000円
再入国許可申請  11,000円
資格外活動許可申請  11,000円

※初回相談は無料です。2回目以降の相談も当事務所で許可申請を受任した場合無料となります。

※業務の難易度で料金が変更となる場合があります。無料相談でその都度ご説明させていただきます。

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