行政書士業務

人には、必ず死が訪れます。しかし不慮の事故などでない限りその時のために、準備することができます。
遺言書作成業務では、自分の死後に自分の遺産が元で、親族で争いが起きることがないように、また自分の遺産を自分の意志の通り相続人が相続できるように、そのサポートをさせて頂きます。
親族の方が亡くなられた場合も、相続人の方が今後どのように取り計らえば良いか、お悩みでしたら、お気軽にご相談ください。相続人の方が一番やってはいけない事は、相続手続きを行わずに放置することです。相続が発生しどうしたらいいか悩んでおられる方は、
お気軽にご相談ください
当事務所の取り扱い業務は以下の通りです。
遺言書作成業務
・当事務所では、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の作成サポートを行っています。
遺言執行業務
・作成されました遺言書が確実に執行されるように手続きいたします。
遺産分割協議書作成業務
・被相続人の戸籍を収集し相続人を特定し、相続人関係図を作成します。
・不動産、金融資産を調査し遺産目録を作成します。
・上記の調査をもとに遺産分割協議書を作成します。
相続手続き
・全ての相続人より、作成いたしました遺産分割協議書に同意をいただきます。
・同意を得た遺産分割協議書をもとに、不動産の名義変更、銀行口座の解約等を行い、各相続人に遺産を分割します。(不動産の名義変更は司法書士に委託します。)
・ご依頼主様と相談を重ねどのような、信託の仕組みが良いかを検討し、ご提案します。
・ご提案内容をもとに信託契約書を作成し、それを公正証書にいたします。
内容証明
日常のトラブルや手続きにおいて、相手方に意思表示を行います。内容証明は、証拠書類として記録が残ります。こんな事でお悩みの方は、内容証明をお勧めします。
契約を解除したいとき。
クーリングオフをしたい
貸したお金を返してほしい
未払い賃料の請求したい
離婚協議を行いたい
その他詳細につきましては当事務までお問合せ下さい。