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無断農地転用と罰則

無断農地転用をしている自覚がないことも。

農地転用は、実際には許可や届出といった事前の手続きを踏まず、無断で転用されている農地は多いのが現状です。本格的に農業に取り組み、市町村

ごとに組織されている農業委員会の委員などを経験されている方であれば、農地法についてもよく理解されていると思いますが、農地の所有者が皆そ

うとはいきません。実家を離れて遠方の都市部に住んでいたところ、農地を相続することになった。自分では管理も出来ないため困っていたところ、

その土地を駐車場として貸して欲しいという人がでてきた。キチンとした手続きをする余裕はないが、遊ばせておいても仕方がないので承諾して駐車

場として使ってもらっている。といったように農地法の手続きについて詳しく知る機会もない方も多いのではないでしょうか。

無断転用には厳しい罰則がある。

無断で農地転用を自覚なく行ったとは言え、農地法は法律ですから違法行為です。

農地法第64条には、農地法の許可を得ずに転用したり、虚偽をもって許可を受けた者に対する罰則規定があります。それは「三年以下の懲役又は三

百万円以下の罰金」という非常に厳しい内容となっています。事前の手続きは確かに面倒ですが、こうした厳しい罰則を考えれば、転用手続きは必ず

踏まなければならないと思われるのではないでしょうか。

無断で農地転用をしてしまった場合はすぐに相談

無断で農地転用をしてしまった場合の対応方法ですがシンプルに分ければ2通りです。

①原状復旧つまりは、農地に戻す。

②無断農地転用の状態で、事後的に許可を取る。

そして無断農地転用を表に出すのには、抵抗があるかもしれませんが、いずれの方法をとる場合もまずは、行政の窓口に相談することをおすすめしま

。窓口では、状況に合わせて最適な方法を教えてくれると思います。無断農地転用の経緯を伝え反省の意思を示せば窓口の担当者はきっと味方にな

ってくれます。心細ければ、農地転用を専門に扱う行政書士に相談するのもよいでしょう。

無断農地転用を放置すると問題が大きくなる。

無断農地転用を自覚した場合にとにかく避けていただきたいのは、無断農地転用という違法状態を放置してしまうことです。しばらく経っても問題が

起きなかったから大丈夫ということはありません。例えば自分の子が自分の農地を転用して家を建てる計画が持ちあがったとします。いざ正式に農地

転用許可を取ろうとしたら、昔やってしまった無断農地転用の是正を求められたが、無断農地転用をした土地には建物が建っていて人に貸しているの

ですぐには取り壊しが出来ないので、事後的に許可を取りたいが他の法令の許可も絡んでいて、そちらのほうは許可見込みが立たないと言われた。結

局子の住宅のための農地転用計画が進まなくなってしまった。こうなってしまうと、無駄な時間が掛かるばかりか、最悪計画が延期、中止になること

もあります。無断農地転用を放置して違法状態が固定化してしまうと、気付かないうちに問題が大きくなることもあります。

事後的な許可が許されないケースもある

原則として無断農地転用は、原状復旧すべきですが、実際に原状復旧をするケースは多くないのが実情です。建物を建てている場合には、それを取り

壊すのは経済的な損失が大きいですし、建物を建てていないとしても農地転用にはいくらかの費用がかかっているはずですので、それをまた費用を掛

けて原状復旧するという選択は難しいところです。しかし事後的な許可が全く許されないことも当然あります。例えば無断農地転用した農地が農用地

区域内農地だった場合です。このエリアの農地転用は、周辺農地への影響が大きいこともありますし、農用地区域内農地には農業振興のための公共投

資がされています。もし無断農地転用を事後的に認めてしまうと、農業政策を根幹から否定することになりかねないため、原状復旧という選択しかあ

り得ません。生産緑地も同様です。あえて生産緑地としての指定を受け、税金の面での優遇も受けていますので、手続きを踏まない農地転用は生産緑

地法上の罰則の対象にもなります。生産緑地ではない市街化区域内の農地については、事後的な届出が許容されがちです。

非農地証明という例外的措置

もともと農地であった土地が長い期間にわたって農地ではない状態になっていることはよくあります。例えば、放置された農地に樹木が生い茂り山林になってしまっていたり、相当昔から宅地だったが登記簿上は農地のままになっているとか、先程述べた無断農地転用の状態が長期間続いているといった場合です。このような場合には、今後農地として扱われなくする例外的措置があります。それが「非農地証明」という措置です。法的な根拠のない措置ですが、これを受ければ農地としての規制を受けない土地とすることができます。「長い期間」というのがどの程度の長さなのかは市町村によって基準が異なりますが、短いところでは10年、長いところでは20年という期間を設けていることが多いようです。長い期間農地でないという客観的な資料がないと証明が受けられませんし、悪質な農地転用や優良農地では証明を受けるのは困難です。ただ祖父母の代から農地ではなかったというような場合は、窓口にこの措置が受けられないか相談してみるとよいでしょう。

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