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10.92022
遺言の必要性
遺言の必要性
現在相続の件数は増加しています。習慣的に行われていた家督制度から、現法の均分相続へ移り変わろうとしています。均分相続は平等です。でも公平ではありません。
例えば
長男夫婦が長年親を看護し、介護しそして最後を看取りました。親の介護は、ある意味
24時間、365日であり大きな肉体的、精神的に大きな負担があります。現法ではそのような行為を特別寄与として、相続時に考慮される事となっていますが、実際には親の介護はが相続に反映されることはほとんどありません。裁判においても同様で、法定相続分の分配となります。また介護をした長男には相続権はありますが、その配偶者には相続権はありません。
そこで令和元年の相続法の改正では、一定の親族が被相続人の介護をした場合は、特別寄与者として、各相続人へ遺産取得割合に応じ特別寄与料を請求できるようになりましたが、介護の負担にどのくらい反映されるのか、今後の状況を見る必要がありますが、期待できるかは疑問です。
均等分割はあくまで数学的に平等に分割するとしたものであり、我々の人間社会の足し算、引き算は、数学で解決できない事柄がほとんどです。
そこで遺言を用いれば、自分を看護、介護をしてくれた、方々へ多めの遺産を相続させることができます。
上記の場合ですと、長男はもとより、長男の配偶者にも遺産を相続させることができます。
現在の相続の実態
近年の相続は、多様化し、離婚、再婚、お一人様、行方不明、高齢化による痴呆、子供が相続人、また遺産分割協議に時間を要し相続税納付義務者は納付期限の心配の必要もあります。
今後の社会情勢次第では、さらに複雑化する可能性もあります。それらに対応するために遺産分割協議を不要とする遺言の必要性が重要視される事となります。
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いずれにせよ、本人の意思を尊重し、より良き相続になるように専門家がアドバイスいたします。