建設業許可申請

①建設業許可を新規取得する

1.建設業許可を取得する

建設業許可を取得している事業者は、一定の要件を備えて許可を受けているため、取引先から経営面、技術面、管理体制の面でお墨付きを受けていえる事業者と捉えられます。また業界としての安心して取引ができるとう観点から「できれば、許可を受けている事業者と取引をしよう」という考えがあり、建設業許可が必要のない事業者でも社会的信用を得る為に、建設業許可を取得しているというケースが多くあります。今後は益々その思考が高まり、許可を取得していることが前提の取引が増加していくことと思われます。

 

2.建設業許可を受けるための要件

建設業許可を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

1.経営業務の管理責任者等の設置

2.専任技術者の設置

3.誠実性を有していること

4.財産基盤又は、金銭的信用を有していること

5.欠格要件に該当しないこと

6.適切な社会保険への加入

 

3.建設業許可が必ず必要な場合

建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公共工事であるか、民間工事であるかを問わず、国土交通大臣又は、都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。許可の有効期間は5年間となっており、それ以降も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。

ただし次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。

 建築一式工事の場合

工事一件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事。

木造・・・・建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの

住宅・・・・住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住用に供するもの

 建築一式工事以外の工事の場合

工事一件の請負額が500万円未満の工事

 

4.建設業免許の種類

 国土交通大臣免許

2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業をしようとする場合に該当します。

 都道府県知事免許

1の都道府県の区域内のみ営業所を設けて営業しようとする場合に該当します。

 特定建設業

発注者から直接請け負う一件の元請工事について、下請けに施工させる額の合計金額(税込み)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合を指します

 一般建設業

特定建設業以外の場合をさします。※自ら請け負って施工する金額は、一般・特定とも制限はありあせん。

※「下請代金の額」について、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請人が4,000万円(建築一工事にあっては6,000万円)以上の工事を下請施工させようとするとき4,000万円には、元請負人が提供する材料当の価格は含みません。

 建設業許可は大きく分けて4分類される

①「国土交通大臣許可」の「特定建設業」

②「国土交通大臣許可」の「一般建設業」

③「都道府県知事許可」の「特定建設業」

④「都道府県知事許可」の「一般建設業」

5.建設工事の種類と業種は幾つある?

建設工事は、土木一式工事と建設一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類され、それぞれに応じ29の業種が法律で定められいます。

土木工事業  建設工事業  大工工事業  左官工事業  とび・土木工事業  石工事業  屋根工事業

電気工事業  管工事業  タイル・れんが・ブロック工事業  鋼構造物工事業  鉄筋工事業  舗装工事業

しゅんせつ工事業  板金工事業  ガラス工事業  塗装工事業  防水工事業  内装仕上工事業

機械器具設置工事業  熱絶縁工事業  電気通信工事業  造園工事業  さく井工事業  建具工事業

水道施設工事業  消防施設工事業  清掃施設工事業  解体工事業

・土木一式工事及び建築一式工事の二つの一式工事は、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築

物を建築物を建設する工事で、原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、

工事 現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、

指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事です。

・一式工事の許可を受けていれば、関連する専門工事の請負はできると思われていますが、専門工事だけを請負う

場合は専門工事について許可を受ける必要があります。例えば建設工事業の許可を受けている建設業者がインテ

リア工事を請負う場合は、内装仕上工事業の許可が必要となります。

6.許可の有効期間は?

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。許可の有効期間の満了後も、引き続き当該許可に掛かる建設業を営もうとする建設業者は、有効期間の満了する日の30日前までに更新にかかる許可申請書を提出しなければなりません。なお許可の更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了する日までに更新の申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の効力はその処分がなされるまで有効となります。

※有効期間満了の日を過ぎた場合、更新申請の受付はできず、新規申請となります。

②建設業許可の各種変更・更新をする

 更新の申請はいつする?

更新の申請は、当該許可の有効期間満了の日の3か月前から、申請手続きを行うことが出来ます。許可を更新する場合は、期間満了日の30日前までに申請をする必要があります。更新手続きの前に確認する3つのポイント

1.決算届を毎年提出しているか。

2.許可取得時より変更は生じいてないか→→→商号・資本・役員・営業所・社会保険の加入状況等の変更、専任

技術者など。

3.社会保険への加入状況→→→令和2年10月より、適切な社会保険加入が建設業許可の新規・更新の要件とな

りました。

 各種変更手続き

建設業許可を受けた者は、法令等で定める事項に変更があった場合、定められた期限内に所定の書類で届け出る必 要があります。

 事実発生後14日以内の届出

経営業務の管理体制に関する変更(健康保険等の加入状況の変更を含む)  専任技術者の変更

建設業法施工例第条に定める使用人の変更 欠格要件に該当した場合

 事実発生後30日以内の届出

商号又は名称の変更  資本金の変更  営業所の変更(支店の新設・廃止等含む)  法人の役員等の変更

支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名の変更  廃業した場合

 決算変更届

許可を受けた建設業者は、決算終了4か月以内に事業年度決算内容等について、所定の書類で免許権者に届け出る必要があります。

③建設キャリアアップシステム

 2023年CCUS原則化的

国土交通省は、令和5年度からの「あらゆる工事でのCCUS完全実施」に向けた3つの具体策と道筋を発表しています。日建連、全建、建専連、全建総連などの業界団体と国が連携して官民一体で普及を推進しています。

 1.建退共のCCUS活用への完全移行

・令和3年度から、CCUS活用の本格実施を開始

・令和5年度から、民間工事も含め、CCUS活用へ完全移行予定

・経営事項審査での掛金充当状況の確認方法の見直し

 2.社会保険加入確認のCCUS活用の原則化

・令和2年10月からの作業員名簿の作成等の義務化に伴い、労働者の現場入場時の社会加入確認においてもC

CUS活用が原則化

 3.国直轄での義務化モデル工事実施等、公共工事等での活用

 CCUS(建設キャリアアップシステム)とは?

建設キャリアアップシステムは、技能者の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作 業の効率化などにつなげるシステムのことです。建設技能者の将来の保障とコンプライアンス問題解決のため、建退共におけるCCUS活用が推進されています。

 CCUS(建設キャリアアップシステム)のメリット

CCUSは事業者・技能者双方にとってメリットがあります。

 技能者にとってのメリット

1.CCUS情報を活用した能力評価とレベルごとの年収目安の明確化による、賃金水準の相場館の形成、引上げダン

ピング防止

2.現場や勤務先が変わったとしても、自ら能力を客観的に証明することが可能となる

3.カードリーダータッチで日々320円の建退共掛金を積み立てられる。

 下請業者側からみたメリット

1.自社雇用する技能者の数や保有資格、社会保険加入状況等が明らかになり、取引先からの信頼が得やすくな

る。

2.技能者の能力評価と連動した専門工事企業の施工能力等の見える化(4段階評価)

3.出面管理のIT化、賃金や代金支払いの根拠が明確になる。

 元請や上位下請から見たメリット

1.初めて仕事する下請業者の実力や技能者の資格等(※)の確認ができ、施工の安心感につながる

※社会保険加入状況や安全衛生保有の有無、一人親方の労災特別加入状況

2.PCで作業の進捗状況の確認や下請への支払い適正化など現場管理の効率化が図れる

3.施工体制台帳、作業員名簿の作成、建退共の証紙受払・貼付等の作業の簡素化、ペーパーレス化の推進

4.外国人労働者の資格等の確認が容易になる

 建設業界全体としてのメリット

1.若い世代への建設業のイメージアップ

2.施主に対する価格交渉力アップ(エビデンスに基づく請求が可能)

3.真に実力がある企業が選ばれる透明性の高い建設市場への変革

 CCUSのシステム利用料金

 事業者登録料5年ごとに更新

資本金 登録料
一人親方      0円
500万円未満(個人事業主含む)  6,000円
500万円以上1,000万円未満 12,000円
1,000万円以上2,000円未満 24,000円
2,000万円以上5,000万円未満 48,000円
5,000円以上1億円未満 60,000円

※登録料は全て税込み価格です。

 技能者登録料10年ごとに更新

・インターネット申請 簡略型・・・・2,500円

・インターネット申請 詳細型・・・・4,900円

・認定登録機関(窓口申請)詳細型のみ・・・・4,900円

 管理者ID利用料金1年ごとに更新

・管理者ID利用料金とは、事業者情報を管理するため「一般財団法人建設業振興基金」に支払う手数料です。必要な管理者IDの数だけ必要になります。

一人親方は・・・・2,400円

 

④料 金

 建設業許可

新規免許申請 知事免許 一般 個人 110,000円~
新規免許申請 知事免許 一般 法人 132,000円~
新規免許申請 知事免許 特定 165,000円~
新規免許申請 大臣免許 一般 176,000円~
新規免許申請 大臣免許 特定 180,000円~
免許更新 知事免許 個人  55,000円~
免許更新 知事免許 法人  77,000円~
免許更新 大臣免許 121,000円~
業種追加 個人  55,000円~
業種追加 法人  66,000円~
変更届 決算 個人  33,000円~
変更届 決算 法人  44,000円~
変更届 役員 商号  22,000円
変更届 経管 専技  33,000円

経営事項審査  165,000円~

入札参加資格審査申請  33,000円~

 

 

※金額は全て消費税込みの表示になっております。

 建設キャリアアップシステム

事業者登録代行 法人・個人事業主 40,000円
事業者登録代行 一人親方 20,000円
技能者登録代行(技能者1名につき) 1~10名 22,000円
技能者登録代行(技能者1名につき) 11~20名 20,000円
技能者登録代行(技能者1名につき) 21~30名 18,000円
技能者登録代行(技能者1名につき) 31名~ 15,000円

※金額は全て消費税込みの表示になっております。

※事業者登録料、技能者登録料、その他実費は、事業者様又は技能者様のご負担でお願いいたします。

滋賀県建設業許可等申請手数料は、こちらを見て下さい。

滋賀県の事業者の方はぜひこちらも参考にして下さい。

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