障害福祉事業指定申請業務

当事務所では、会社設立、指定申請、補助金の申請、人員配置基準の対応、指導監査、処遇改善加算のサポートなどその後の対応まで一括でお任せいただけます。

障害福祉事業に携わるみなさまを、全力で支援いたします。

障害者グループホーム開設・申請

グループホームとは?

知的障害者、精神障害者、身体障害者が「世話人」等の支援を受けながら、地域の居住施設(アパート、マンション、一戸建て等)で複数で共同生活を行う「シェアハウス」のようなイメージです。世話人は入居者の食事援助、健康や金銭の管理、日常生活上の相談、必要であれば食事や入浴、排泄などの介護を行うなど、様々な支援を行います。

グループホーム開設に必要な要件

法人基準

グループホームを運営しようとする事業者は、事前に都道府県等へ指定申請し、事業所ごとに指定を受けなければなりません。また運営しようと事業者は法人格を有する必要があります。法人格をもたない団体の場合、あらかじめ法人各を取得する必要があります。

人員配置基準

 管理者

原則、管理業務に従事するもので、兼務が可能です。施設の管理者です。管理業務全般を行い、サービス管理責任者か世話などと兼務することも可能です。

 サービス管理責任者

1名以上必要です。入居者の支援に関する総責任者です。サービス管理責任者は実務経験や都道府県が行う研修の受講が要件となっていいます。

ホームヘルパー2級以上の上級資格(介護福祉士など)や、保育士、社会福祉士、社会福祉主事、児童指導員、精神障害者社会復帰指導員、教員免許などの資格をお持ちの方で、5年間以上の相談支援業務の実務経験があることが必要です。

世話人

常勤換算で、利用者数を10で除した人数以上です。計画に基づいて入居者の食事の準備、掃除、必要に応じた服薬・金銭管理、コミュニケーションをとります。特に資格要件はありませんが、障害をもつ方の福祉の増進に熱意があり、障害を持つ方の日常生活を適切に支援できる能力が必要です。

生活支援員

障害を持った方の入浴・排泄、または食事の介護などの生活サポートをします。グループホームでの生活支援員は事業所のスタッフが日常生活の支援や介護を行う「介護サービス包括型」単身での生活がしたいというニーズに応えた「サテライト型居住」という2つのグループホームで、介護サービスを提供しています。

設備基準

住居

住宅地または住宅地と同程度に利用者の住宅地または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は、病院の敷地外にあること指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること。

設備

共同生活住居は1以上のユニットを有し、居室面積は収納設備をのぞき、7.43㎡以上とする。

定員

指定事業所の定員:4人以上

共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下

既存の建物を活用する場合:2以上20人以下

都道府県知事が特に必要と認めた場合:21人以上30人以下

ユニット定員:2人以上10人以下

ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる場合は2人)

その他、消化設備や避難設備など

運営基準

グループホーム(共同生活援助)を運営するためにあたって、それぞれの自治体の基準条例を守って運営するよう「運営規程」というルールブックを作成します。

障害者就労継続支援事業(A型・B型)の設立・申請

障害者就労継続支援事業(A型・B型)とは?

「指定障害福祉サービス」と呼ばれるサービスのひとつです。障害者総合支援法という法律のもと、障害をお持ちの方が自立自立した生活を行うために必要な「指定障害福祉サービス」として定められています。障害があることにより、自立した生活を送ることが難しい方たちのため、「できる範囲で働きながら就労に必要な能力向上を目指す」という訓練・支援を行うのが、就労継続支援サービスです。

障害者就労継続支援事業A型とは?

一般企業に雇用されることが難しいが、雇用契約に基づいて就労することが可能である人を対象に、雇用契約を結び給料を得ながら生産活動の機会の提供や、その他就労に必要な知識・能力の向上のための訓練などを行う支援事業のことです。利用者には最低賃金以上が支払われます。

障害者就労継続支援事業B型とは?

一般企業に雇用されることが難しく、雇用契約に基づいて就労することが困難であるひ人に対して就労・生産活動の機会の提供とその他就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練などを行う支援事業のことです。利用者には授産施設平均工賃が支払われます。

障害者就労継続支援事業(A型・B型)に必要な要件

法人基準

まずは事業所としての認可をもらうための法人格が必要となります。

人員基準

管理者

常勤で1名以上必要です。管理者は主に事業所全体の管理業務を行います。スタッフの指示管理や行政が調査に来た時の対応などを行う仕事です。

サービス管理責任者

利用者60人以下で1名必要で、必要資格・必要経験があります。サービス管理責任者になるためには、「資格」「実務経験」「研修受講」という3つの条件をクリアする必要があります。資格・経験を満たした人がサービス管理責任者研修を受講してはじめてサービス管理責任者になることができます。

職業指導員及び生活支援員

職業指導員や生活支援員は、現場で利用者の方に必要とする支援や障害により手助けが必要な方の介助を行います。

利用者数÷10以上で、職業指導員1人以上・生活支援員1人以上が必要です。

設備基準

訓練・作業室

利用者が実際に就労するスペースです。段差や傾斜がなく、安全な広さが確保できていることがポイントです。利用者1名につき3㎡程度の広さが必要です。

相談室

相談室は、利用者やそのご家族の対応を行うスペースです。3~4人が座れる空間が必要となります。個室が難しい場合は、部屋の一角を区切ってスペースを作ることになりますが、しっかりと間仕切りすることが必要です。透けて見えるカーテンやのぞき見ができるようなパーテーションでは、プライバシーの確保が難しく、指定が受けられない場合があります。

多目的室

利用者の親睦やミーティングに使われるスペースです。支障がなければ相談室との兼用もか可能です。そのほか消防法上や建築基準法上問題がないかのチェックが必要となります。

運営基準

就労支援施設を運営するためにあたって、それぞれの自治体の基準条例を守って運営するよう「運営規程」というルールブックを作成します。

障害者就労移行支援施設の開設・申請

障害者就労移行支援事業(一般就職型・認定型)とは?

働きたいと希望する障害者で、一般企業での雇用が可能だと見込まれる方を対象に、生産活動・職業体験、その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を提供し、求職活動に関する支援、適正に応じた職場の開拓、就職後の職場定着のために必要な相談などのサポートを行う施設です。障害を持った方の「職業訓練校」のようなイメージです。

障害者就労移行支援事業(一般就職型・認定型)に必要な要件

法人基準

まずは事業所としての認可をもらうための法人格が必要となります。

人員基準

管理者

兼務可・1名。下記のいずれかの要件を満たす必要があります。

①社会福祉主事資格要件に該当する者

②社会福祉事業に2年以上従事した者

③社会福祉施設長認定講習を修了した者

サービス管理責任者

利用者60人以下で1名。サービス管理責任者になるためには、「実務経験」「研修受講」という条件をクリアする必要があります。経験を満たした人がサービス管理責任者研修を受講しはじめて、サービス管理責任者になることができます。

職業指導員及び生活支援者

職業指導員や生活支援員は、現場で利用者の方に必要とする支援や障害に手助けが必要な方の介助を行います。利用者÷6名以上で、職業指導員1人以上・生活支援員1人以上です。

設備基準

訓練・作業室

訓練または作業に支障がない広さであること、訓練または作業に必要な機械器具を備えていること。サービス提供に支障がない場合は設けないこともできます。利用者1名につき3㎡程度の広さが必要です。

相談室

相談室は、利用者やそのご家族の対応を行うスペースです。3~4人が座れる空間が必要となります。個室が難しい場合は、部屋の一角を区切ってスペースを作ることになりますが、しっかりと間仕切りすることが必要です。透けて見えるカーテンやのぞき見ができるようなパーテーションでは、プライバシーの確保が難しく、指定が受けられない場合があります。

多目的室

利用者への支援に支障がない場合は、相談室との兼用が可能です。そのほか消防法上や建築基準法上問題がないかのチェックが必要となります。

営業基準

就労移行支援施設を運営するためにあたって、それぞれの自治体の基準条例を守って運営するよう「運営規程」というルールブックを作成します。

放課後等デイサービスの設立・申請

放課後等デイサービスとは?

障害のある子供・発達に特性のある子供へ日常生活に」おいて基本的な動作の指導や自立支援、集団生活への適応訓練等を行い、子供とその家族がが安心して充実した生活を送れるようサポートするサービスのことです。

放課後等デイサービスの開設に必要な要件

法人基準

まずは事業所としての認可をもらうための法人格が必要となります。スタッフの指示管理や行政が調査に来た時の対応などを行う仕事です。

人員基準

管理者

常勤で1名。資格などは不問で、児童発達支援管理責任者、または指導員との兼務が可能です。

児童発達支援管理責任者

常勤1名以上、資格要件があります。ここのサービス利用者について、アセスメントや個別支援計画の立案などを行います。さらにその後の定期的な評価を行うなど、一連のサービス提供プロセスにおいての責任者となります。

児童指導員または保育士

いずれか1名以上は常勤、利用者数により配置人数の指定があります。単位ごとにおいて、当該支援を行う時間帯を通じて専属で当該支援の提供を行う児童指導員または保育士または障害福祉サービス経験者を合計した数が、下記に示す人数の必要以上でなければばりません。

①障害児の数が10名までの場合、2人以上必要。うち1人以上は常勤であること

②障害児の数が10名以上を超える場合には、障害児の数が11名~15名の場合2人+1人以上、16名~20名の場合2人+2人以上のように5名以下毎に1人を加える必要がある。

機能訓練担当職員

必要な機能訓練えい行う場合に必要、理学療法士や作業療法士など配置した際は、保育士または指導員の数に含むことがができます。

設備基準

機能訓練室

定員はおおむね10人ほどで、1人当たりの面積が2.47㎡以上。訓練に必要な機械器具や必要な設備を備えることが必要です。

遊戯室

1人当たりの床面積は1.65㎡以上。

指導訓練室

プレイルームとして過ごす場です。広さの基準は都道府県によって異なります。

事務室

事務専用スペースのことです。事務机、パソコン、鍵付きの書類保管棚等があると望ましいです。

相談室

パライバシーを確保できる設備や備品を備えた、相談者との面談スペースです。静養室と兼ねている場合がありあす。

トイレ・手洗い場

手指を洗浄し、感染症予防のため必要な標準設備です。

運営基準

放課後等デイサービスを運営するためにあたって、それぞれの自治体の基準条例を守って運営するよう「運営規程」というルールブックを作成します。

障害福祉事業に指定申請に必要な要件

上記に記載した内容で少しはご理解いただけたと思いますが、最後に簡単にまとめておきます。

法人格の取得

「株式会社」  「合同会社」  「一般社団法人」  「特定非営利活動法人」  「社会福祉法人」 等

法人につては、こちらもご覧ください

人員基準

それぞれの事業に定められた人員基準を満たす必要があります。

物件基準

施設の建物が、建築基準法、都市計画法、消防法などに適合している必要があります。

設備基準

それぞれに事業において定められた設備基準を満たす必要があります。

運営基準

障害福祉事業を運営するにあたって、それぞれの自治体の基準条例え守って運営するよう「運営規程」というルールブックを作成します。

当事務所ではこれらご相談のほか、「補助金申請」  「指導監査」  「処遇改善加算」 等のサポートの必要があればお申し付け下さい。

料金表

報酬料金はいずれも消費税込みです。

業 務 の 種 類 報 酬 額
①新規指定申請代行:(通所系サービス)生活保護、共同生活援助、就労系サービス、児童発達支援、放課後等デイサービス 他 220,000円~
②新規指定申請代行:(訪問・相談支援系サービス)居宅介護・重度訪問介  護 他 165,000円~
③指定更新申請代行 55,000円~
④変更届出代行:管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者他 55,000円~
⑤介護給付費等算定届出代行 55,000円~
⑥障害福祉サービス事業指定申請フルサポート

(法人設立関連、補助金相談関連、指定申請、運営に必要な書類作成等)

※法人設立時は別途法定費用がかかります。

440,000円

その他報酬につきましては、ご相談の上別途見積もりいたします。

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