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障害福祉事業って知っていますか?

障害福祉事業とはどんな事業?

障害福祉事業とは、障害のある方や特定の難病のある方が、地域で生活を続けいていけるように支援する事業(サービス)です。

障害福祉事業では、障害のある方が個人として尊重され、共生する社会を実現することが目的です。

また障害のある方は、事業者とは対等な関係にあり、障害のある方(保護者も含む)がサービスを選択し、障害福祉事業所と契約によりサービスを利用するしくみとなっています。

障害福祉事業を利用する人とは?

①身体障害者(身体障害児)

②知的障害者(知的障害児)

③精神障害者(精神障害児・発達障害(高次脳機能障害を含)

④難病患者

「障害福祉」と「介護」の違い

障害福祉サービス(児童福祉を含む)

①「障害福祉総合支援法」と「児童福祉法」の2つの法律が根拠

②主に65歳未満の方が対象

③利用者は決められた「上限管理額」までの範囲で自己負担

④原資は、公費と利用者の自己負担金

介護サービス

①「介護保険法」が根拠

②原則として65歳以上の方が対象

③利用者は、原則として1割の負担額が発生

④原資は、公費、介護保険料と利用者の自己負担額

障害福祉事業の問題

どの様な事業にも、問題がありまた障害福祉事業にも多くの問題があるのが事実です。

その中で障害者(障害児)への虐待を取り上げたいと思います。

障害者(障害児)虐待防止の重要性

障害福祉の事業所には、利用者に対する虐待を防止することが強く求められます。多くの事業所では、単に「虐待」と思われがちですが、虐待の多くは犯罪行為であると認識して下さい。また従業員に対しても、虐待行為への認識を改めてもらうことが重要です。障害福祉事業所による虐待防止のためには、次の2つが欠かせません。

①虐待の早期発見に努める。

②事業所・従業員による虐待発見時の通報

令和3年(2021年)度報酬改定により、以下の事項が令和4年度から障害者虐待防止のさらなる推進のために義務化されます。

①従業員への研修実施

②虐待防止委員会の設置と検討結果を従業員に周知徹底

③虐待防止のための責任者の設置

事業所の運営において、虐待対策を行うことは極めて重要なことです。障害者虐待防止法が施行され、通報の義務化と通報を受けた行政による実施指導について法律に規定されました。なによりも虐待行為の多くは犯罪行為です。障害福祉事業所では、いかに虐待を未然に防ぐかということの実践に努めなければなりません。

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